年を跨いでの贈与のやり直しについて
昨年末に500万円の贈与がありました。元々は暦年贈与で110万円以下の金額を検討していましたが、贈与者が昨年末に体調を崩し、命に関わる状況だったため、急遽前述の通りに一括で500万円を私の口座に振り込んだそうです。
年が明けた現在、贈与者の体調が持ち直したたため、110万円を除いた390万円を贈与者の口座に戻せば、今年の贈与申告は不要になりますでしょうか?
なお、上記のやり方に問題がなければ、今年は早いタイミングで暦年贈与で110万円を私の口座に振り込みたいと言っています。
何か良い案が有ればアドバイスを頂きますと助かります。
税理士の回答
贈与は本来贈与者のあげますという意思と受贈者のもらいますという意思があって成立する法律行為です。今まで110万円の一方的な振り込みをご自身は暗黙の上で受領していたのであれば今回の500万円ももし、なくなっていたら贈与を受けたとしていたでしょう。したがって私見ですが暗黙の受領をしたと考えるべきと考えます。
返答ありがとうございます。
贈与は昨年が初めてで、双方の同意に基づくものでしたが、突然の命に関わる体調の悪化とコロナ渦による医療体制への不安などもあり、贈与者は苦肉の策として一括で贈与をしてくれました。本来は、70歳を超えたら暦年贈与をする計画だったそうです。
とはいえ、現在は体調が持ちこたえているため、昨年の贈与500万円から非課税分の390万円を当方の口座から贈与者の口座に戻せは、贈与申告は不要になりますでしょうか?
ご本人が当初の500万円をどのように認識されたかによると考えます。贈与で受けたと認識したのであれば贈与は成立しています。自分たちの都合だけでこれは贈与ではないという考え方はおかしいと考えます。しかし、一方で税務判断においてそれは明らかに贈与であると当局側も証明するのは難しいと考えます。したがって、ご質問者の良心に判断を委ねるしかありません。ご自身としては体調が復調したからというのではなく、最初から110万円までしかもらわないという認識で親が勝手に振り込んできたというのであれば返金した分は贈与ではないということですので申告は不要です。
ご丁寧に解説頂きありがとうございました。
親の気持ちを第一に考えて判断したいと思います
本投稿は、2021年01月23日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。