代表者が会社へお金を貸すときの注意点について
会社の代表者個人のお金を会社に貸す場合に必要な書類や注意点を教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

金銭の貸借であることを明らかにするために、金銭消費貸借契約書及び取締役会議事録を作成しておく必要があります。なお、無利息とする場合は、場合により行為計算否認により利息収入(雑所得)として認定される可能性があります。また利息が高額になる場合は、役員賞与と認定される可能性があります。よって、利息は適正に収受することが望ましいでしょう(所得税基本通達36-49参照)。
本投稿は、2021年01月26日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。