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海外在住の親に借入れの返済は海外自分名義の口座で行うことが可能でしょうか?

海外出身です。日本で不動産を購入するために母国の家族から1800万円借入ましたが、返済は自分名義の母国口座で行うことが可能でしょうか?
日本から海外への送金はどうしても手数料が膨大になってしまいます。また、自分名義の母国口座は毎月母国の保険費が入ってくるので、それで返済したいと考えています。

また、返済してる途中や返済期間内に、日本ではなく、母国が規定する1年間の非課税範囲を超えない贈与を母国内で受け取ることが可能でしょうか?(母国の口座間で贈与を受けるということです)
貸主からお金を借りてるから貸主から非課税までの贈与を受け取ることができないなどのルールがありますでしょうか?

住宅購入するために受け取った代金が借入であることを自らなにかの申告が必要でしょうか?それとも財務局から連絡が来てから金銭借入契約書と返済履歴を提出すれば良いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

まず母国の贈与税などの法律・税法を聞いてください。

日本の税法では、贈与でなければ、申告する必要はありません。
でも、税務署は、贈与と疑うこともあるので、
しっかりと、借りてる契約書を作成してください。
返済も、してください。



海外出身です。日本で不動産を購入するために母国の家族から1800万円借入ましたが、返済は自分名義の母国口座で行うことが可能でしょうか?


どのような形でも、返済の事実を証明できれば、問題はないと考えます。

日本から海外への送金はどうしても手数料が膨大になってしまいます。また、自分名義の母国口座は毎月母国の保険費が入ってくるので、それで返済したいと考えています。


五穀の法律も調べてください。
日本では、問題はないと考えます。


また、返済してる途中や返済期間内に、日本ではなく、母国が規定する1年間の非課税範囲を超えない贈与を母国内で受け取ることが可能でしょうか?(母国の口座間で贈与を受けるということです)


母国の問題です。
日本は日本の法律です。

貸主からお金を借りてるから貸主から非課税までの贈与を受け取ることができないなどのルールがありますでしょうか?


日本は暦年贈与=一年間の贈与は、110万円です。
それ以上は、贈与税を納めます。

よろしくご理解ください。

住宅購入するために受け取った代金が借入であることを自らなにかの申告が必要でしょうか?それとも財務局から連絡が来てから金銭借入契約書と返済履歴を提出すれば良いでしょうか?

宅購入するために受け取った代金が借入であることを自らなにかの申告が必要でしょうか?


何もいりません。日本では。

それとも財務局から連絡が来てから金銭借入契約書と返済履歴を提出すれば良いでしょうか?

そのように考えます。

本投稿は、2021年02月08日 01時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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