親族から借入し、共済組合の銀行の利率で運用は法に触れないでしょうか?
最近住宅購入契約をした公務員です。
住宅ローン控除の恩恵を受けるため銀行ローンで借入し、そちらは自身の給料から月々支払いし
同時に親族から2200万を借入れしそちらは0.2%の利率で30年月々切り崩しつつ返済しながら、共済組合の銀行(定期預金利率1.23%預かり限度300万、普通預金利率0.49%預かり限度なし)に入れておき運用、ローン控除の恩恵が終わる13年後に銀行ローンに一括であてがう事を考えております。
昔は(バブル期?)預ける利率より借りる利率のが低かったためわざわざ借入して預金に入れていた方がいたと聞いたことがありますが、私のパターンの場合何か法に触れるような事があったりするでしょうか?
これが可能ならば公務員皆この借入の仕方でで資金運用する様な気がするのですが...
税理士の回答
銀行からの借金で投資を行い利殖を得る行為と何ら変わりはないことになりますので、常識的に何の問題もないと思われます。
たまたま有利な公務員の共済組合積立貯金があったということだけです。
一見有利な制度なので、公務員ばかりずるいといわれているようですが、ペイオフの対象外であり、普通貯金にも受入限度額(3000万円?)があるはずです。
正当な福利厚生ですので、問題はないと思います。
お忙しい中回答有難うございます。
一度参考の上検討してみます。
本投稿は、2021年02月16日 06時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。