税務代理権限証書について
贈与税の申告を依頼しましたが、税務代理権限証書の添付がありませんでした。税理士さんの署名・押印はあります。
税理士さんは、私のID・パスワードにより申告してくださいました。
以下ご質問です。
一部情報で、税理士さんが申告書を作成しても納税者が提出する場合は税務代理権限証書の提出は不要とありますが、
①まさにこのケースでしょうか?
②税理士さんが私のID・パスワードを用いて申告すれば、「私自身が申告した」ことになるのでしょうか?
③これは「税理士代理送信」とは異なるのでしょうか?
また、税務代理権限証書の有無による申告後の違いがあれば教えてください。
税理士の回答

①状況がよく分かりませんが、おそらく違うと思います。
税理士は、税理士自身のidパスも併用で使用して申告していると思われます。また、かざすカードはあなたのマイナンバーカードではなく、税理士自身のカードで電子申告していると思われます。その場合は、電子申告行為が代理行為となるため、税務代理権限証書は必要となります。権限証書の添付はファイルをetaxソフトで作成して添付します。
②あなた自身が申告したことにはなりませんが、代理行為によりあなた自身が申告した場合と同じになります。
③税務代理送信となります。
税務代理権限証書がある場合、基本的に、税務調査の連絡等のやり取りが税理士を介して行われます。
石井さま
ご回答ありがとうございます。
贈与税申告書の添付書類欄にチェックがなかったので、税務代理権限証書の添付がなかったものと思います。そのため質問に至りました。
本投稿は、2021年02月16日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。