不動産売却
不動産売却 売却金額4000万円とした場合 アパート2棟父名義 2棟のうち一棟アパート内に1部分が二世帯住宅とした住居部分がありそれが父 長男2分の1名義建物分のみ
土地は全て父名義 これを全て売却したお金を贈与に当たらない配分はどう算出したらよいのでしょう?
いくらか長男に配分があるなら、所得税もそれぞれの金額にかかるのでしょうか
固定資産税は連名で今はきてますが
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。他に相続財産がないようでしたら相続時精算課税制度であれば2500万円まで非課税で配分できます。しかし、相続財産があるようでしたら難しいです。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2015年02月22日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。