住宅取得資金の贈与の特例について
親方から住宅取得資金として1,000万円の贈与を受けましたが、200万円を家具や外溝工事用の資金にしようとして結果、住宅取得資金としては800万円を充てたようになりました。
この場合、そもそも住宅取得資金の非課税枠として800万円、200万円を暦年課税にしようかと考えていますが、問題ないでしょうか?
恐れているのは、1,000万円が住宅取得資金だったので800万円という一部を充てたのだから、そもそもこの特例の適用が出来ないと税務署に否認される事です。
税理士の回答
住宅取得等資金の非課税は、住宅取得等の対価に充てられた800万円について受けられます。
本投稿は、2021年02月23日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。