税理士ドットコム - 子供名義の口座へ入金、贈与税の申告について - お子様への贈与という意思はなく、将来のお子様の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 子供名義の口座へ入金、贈与税の申告について

子供名義の口座へ入金、贈与税の申告について

遡る話になりますが、
10年前に子供が生まれた時に子供名義の口座を作りました。
子供が生まれてから結婚式を挙げたため、その御祝儀約150万を子供の口座に入金してしまいました。
これは後に教育資金としてためようと思っていましたが、当時知識がなく、贈与になることを知りませんでした。
その同じ月の別の日に自分の口座から100万入れてしまいました。同じく将来の教育資金のためにお金をとっておきたいと思ってです。
子供は10歳なので口座の管理は私です。

お恥ずかしいながら、贈与税のことを知らずに最近勉強したため、申告の義務があったのではないかと今さら不安でなりません。
贈与された側に義務があるのであれば、子供が支払うことになるのでしょうか。

私が無知なばかりに大変なことをしたのかと不安でなりません。

どう対応すべきかご教示いただけませんでしょうか。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

お子様への贈与という意思はなく、将来のお子様のための預金ということであれば贈与ではなく、名義預金です。
つまり、預金全額は未だあなたの財産ということになります。
将来、教育費として使ったとしても贈与にはなりませんのでご安心ください。
ただし、通帳をお子様に渡してしまうとその時点で贈与になりますのでお気を付けください。

ご回答、ありがとうございます。

通帳を渡すと贈与になるとのことですが、現在その口座にお年玉やお祝い金も貯めています。

お年玉やお祝い金だけでも、将来渡してあげたいと思うようになったのですが、新しく子供の口座を作り、お年玉やお祝い金だけを移したものを将来渡すことは贈与になりませんでしょうか。お年玉やお祝い金は合わせると80万ほどで、今後いただいたものは新しい口座で貯めて渡せるようにしたいと思っています。
注意点などございましたらご教示いただけますようお願いいたします。

そうですね。
お子様の教育費等で親が使用するものと、お年玉などのお子様へ贈与されたものとは分けて管理するといいですね。
特に、お子様への贈与は通帳に「〇〇からのお年玉」などとメモしておくといいでしょう。

承知しました。
ご回答いただき、安心いたしました。
これを機に勉強し、管理していきたいと思います。
お忙しいところ、誠にありがとうございました。

本投稿は、2021年03月01日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,752
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,534