親が購入した分譲マンションを子供に無償で貸す場合は贈与扱いになるのでしょうか?
親が購入した分譲マンションに子供家族に無償で住んでもらおうと考えています。
この場合、贈与とみなされてしまうのかご教授頂けますでしょうか。。
分譲マンションは親名義で3500万円一括で購入。
毎月発生する管理費年間24万円と年間の固定資産税20万円は親が支払う予定。
第三者へ賃貸として貸し出した場合の想定賃料は16万円程。
以上。宜しくお願いたします。
税理士の回答

マンションの名義を子供さんに変えた場合には贈与税が課税されますが、親子の間でマンションを無償で貸しても、贈与税が課されることはないと考えます。
実務では同様のケースが多々ありますが、贈与税が課税されたことはありません。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2017年02月10日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。