贈与税の発生の有無について
青色申告の個人事業主です。
表題の件ですが、配偶者名義で車を買い、私が業務用として利用する場合に、贈与税が発生するかをお聞きしたいです。
通常は按分を行い配偶者も利用するわけですから贈与にはあたらないと思いますが、今回お聞きしたいケースは、「配偶者が使用せずに、業務用として私が100%ローンやガソリン代を経費とした場合」です。
実質利用しているのは私のみとなるので、これは配偶者名義の場合は贈与となってしまうのでしょうか?
また、贈与にあたる場合は、例えば95%で按分し、5%は配偶者が利用していると仕分けすると如何でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
お話しをお伺いしていますと、贈与ではなく使用貸借(ただ借り)と思われます。
したがって、将来売却代金も貰ってしまう等ない限りは贈与にあたりません。
同一生計親族間では、自己の経費として減価償却費等を計上できます。
仕訳は95%を事業用、残りを家事費として考えることになります。
各人ごとに考えるのではなく、生計同一親族全体で考えます。
したがって、ご自身が生活用として一部使っているのであれば、事業用割合は減少する可能性があります。
石井先生
ご回答ありがとうございます。
大変よく分かりました。
例えばですが、同一生計親族間(私自身も含む)で生活用途では一切使用せずに、業務の用にのみ使用する場合は、全額経費計上可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

全額業務用であればその結論になります。
大変よく分かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月12日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。