贈与税の対象について
実家に住んでいた間、生活費と称して両親に2-3万程度毎月手渡しておりました。
それらは私名義の口座に蓄えられていました。
管理は両親がしていました。
平成29年11月にその口座から150万出金してもらい、わたしの海外旅行などに充てました。
この場合、贈与税の対象となるのでしょうか?
また贈与とみなされる場合、課税額や遅延による延滞税はどのように算出するのでしょうか?
追いかけ申告の方法も併せて伺えれば幸いです。
税理士の回答

判断が少々難しい事案になりますね。
贈与は、あげる側ともらう側で「あげますね」「もらいますね」の双方の意思があって成立します。
まず、その生活費ということで、ご両親にお渡しされていた月2・3万円のお金について、生活費の贈与であるか否かの判断をするために、ご両親が生活費として「もらっていた」認識だったのか確認する必要があるかと思います。
ただ、ご質問での内容では、ご両親はご相談者様名義の預金口座に、そのお金を貯蓄していたことから、本当のところは、生活費で貰う意思がなかったのではないかと推察いたします。
もし仮に、お金を受け取っていたご両親の側で、「もらう」意思がなかったとすれば、そのお金については、管理がご両親に移っていたものの、ご相談者様のものであるとも考えられます。
であるとすれば、平成29年11月にご相談者様が出金し使用された150万円は、ご自身のお金であり、贈与ではないとも考えられます。
しかしながら、ご相談者様は生活費としてご両親にお金を渡しており、ご両親の管理下に移っている事実も考慮すると、100%贈与ではないと判断できるような事案でもないというのが私の見解になります。
なお、実務的に税務調査で贈与の指摘がされるタイミングとしては、相続税の税務調査時であることが、ほとんどであり、現時点での税務調査リスクは限りなく低いと思料いたします。
回答ありがとうございました。
それぞれがどんな意思で渡し、受け取っていたかで贈与か否かが分かれるとのことですね。
この出金分を「あなたのお金」とたびたび親が申しておりましたのでそこで判断できそうです。
勉強になりました。
ありがとうございます。

そういう事でしたら、ご両親は、生活費の一部として貰っていた認識は無いようですので、150万円については、贈与税の課税対象にはならないと思料いたします。
本投稿は、2021年03月16日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。