税理士ドットコム - [贈与税]2021年度の住宅取得資金の贈与の特例について - 1. 問題ないと思います。2. 契約の締結日とはハウ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 2021年度の住宅取得資金の贈与の特例について

2021年度の住宅取得資金の贈与の特例について

お世話になります。

親と同居するため私(娘)の名義で新たに土地を用意し新築一戸建てを購入するのですが、
その際親より700万円の贈与を受けるため「住宅取得等資金の贈与の特例」を利用し贈与税がかからないようにしたいと思っています。

2021年5月に土地を先行取得し、夏に着工、2022年1〜2月に完成・引き渡しとなる予定です。

そこで質問なのですが、
1. 700万円うち500万円を不動産業者より購入する土地(建築条件なし)の購入費用に充てても問題ないでしょうか?
2. 契約の締結日とはハウスメーカーとの契約日と考えてよいでしょうか?
3. 2021年度も、3月15日までに入居すれば特例は受けられるのでしょうか?
4. 贈与を受ける700万円の他に、親が私の名前で保険をかけて支払っていた保険が今年に入り満期になったため、保険会社より100万3000円が私の口座に振り込まれました。この100万円は親と私のどちらの財産とみなされるのでしょうか。
親のものである場合、700万円とは別枠で「暦年贈与」として受け取ったこととし、建物の頭金にしても問題ないでしょうか?

税理士の回答

1. 問題ないと思います。2. 契約の締結日とはハウスメーカーとの契約日と考えてよいと思います。3. 2021年度も、3月15日までに入居すれば特例は受けられると思います。4.この100万円は親からもらった私の財産とみなされると思います。別枠ではなく800万贈与を受けたことになり、うち110万は「暦年贈与」として非課税になります。

大丈夫そうで安心しました。ご丁寧な回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年04月06日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,737
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,541