住宅取得資金の贈与のタイミングにつきまして
2020年4月に住宅購入契約を結び、その際手付金を500万円ほど支払いました。
入居予定は2022年の4月の予定で、主人の両親から1000万円程の贈与を受ける事になっております。
住宅取得資金の贈与は住宅所得前に受けないと非課税にならないとのことですが、所得前というのは残りの頭金を支払う日の前という事でしょうか?
すでに手付金は自己資金で支払っているのですが、その場合住宅所得の一部は既に支払ってしまっていることになると思うのですが、住宅取得資金の贈与を非課税で受けることは可能なのでしょうか?
また贈与を受けるとしたらいつのタイミングが良いのでしょうか?
税理士の回答
贈与資金を住宅の購入代金に充てること。
例えば、残金が1,000万円以上であれば、その残金の支払い前までに贈与を受ければ大丈夫です。
ありがとうございます。
安心いたしました。
贈与をありがたく受けようと思います。
贈与を受けるタイミングについては、回答したとおりです。
なお、非課税になるかどうかについては、細かい規定がありますので事前にご確認願います。
以下のページを参照願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
本投稿は、2021年04月06日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。