車の購入代金は贈与になりますか?
200万程の車を購入することになりました
乗るのは主人ですがお金は私(妻)が出します
主人名義で購入すると贈与になって問題になるでしょうか
私は相続で資産を得たばかりなので調べられる可能性が高いと思い心配しています
税理士の回答

お金を出した人と名義人が違うので、原則、贈与税の対象となります。110万円贈与して、ご主人が90万円をだして、購入すればよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。
この場合主人から私の口座に90万入金してもらって
販売店には私の口座から200万入金するというやり方で問題ないでしょうか
(販売店が2人からの振り込みに対応していればそれぞれ入金しますが無理な気がするので)
そして全額私が出したいので、来年この90万を主人に贈与すればよいでしょうか?
この相談に近い税務相談を読んたところ、生活に必要な車になると思うので私がお金を出しても大丈夫なのではと思ってきました。
主人が乗ると書いてしまいましたが正確には「主人が運転する」で
主に私を乗せて買い物やドライブで運転することになると思います。
いかがでしようか

違います。あくまでも名義人がご主人であるならば、ご主人がお金を払ってください。また、次年度に90万円を贈与するかどうかは、今年度には関係ないことですので、次年度に検討して下さい。

子供名義で登録された車両は、父親がその資金の全額を拠出しており、贈与に当たるとして行われた贈与税の決定処分について、子供に対する贈与の事実はないとして、贈与税の決定処分の全部を取り消した事例(平成27年9月1日裁決)がありますが、基本、名義人と実際にお金を支払った人が違う場合、名義貸しをした合理的理由等がないと贈与税の対象になる可能性があります。もっとも、数が多いので、実際に贈与税がかけらているかどうかは別です。
国税不服審判所HP 平成27年9月1日裁決・裁事100集
https://www.kfs.go.jp/service/JP/100/08/index.html
有難うございます
主人は90万円の捻出が難しいので私の名義で購入する方向で検討します。
私のお金で主人の名義で購入した場合
90万円は主人に貸したことにして来年の贈与分で返してもらえば大丈夫でしょうか
やり取りは通帳間で行うつもりです、必要があれば文章で残します

まず、借入と贈与を完全に分けて考えてください。質問者様の考えですと、最初から200万円を贈与する意図があるということになってしまいます。一方、今年に110万円を贈与して、90万円を貸したとします。来年、90万円を贈与した場合、そのお金で結果、90万円返してもらっても、贈与には関係ない話です。重要なことは、最初の段階で、200万円を贈与することを決めていないことです。
そうなんですね、よくわかりました。
詳しく有難うございます。
お手数おかけしました。
本投稿は、2021年04月12日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。