[贈与税]子供名義の銀行口座について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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子供名義の銀行口座について

毎月、子供名義の銀行口座に親・祖母が送金しています。
子供名義の口座は、保育料や生活費で費消しています。
将来的に口座を子供に管理させるつもりですが‥
親から子供に口座の管理が変わる時に残高が110万円以下なら贈与税の支払い義務は、生じませんか?
他に問題になることってありますか?

税理士の回答

親から子供に口座の管理が変わる時に残高が110万円以下なら贈与税の支払い義務は生じません。110万以上なら生じると思います。

返答ありがとうございます。

未成年である間は親が管理し成年したタイミング子供が口座を管理してたら名義預金にならないですよね?

子供が成人するまでに祖母or親に相続が発生したら子供の口座残高って誰の財産になりますか?

成年かどうかは関係なく口座管理者の財産になると思います。

母親・祖母が子供の口座に保育料・生活費を送金してますが‥
贈与として認められますか?

口座残高は、子供が自分で口座を管理できるまで父親が管理するため父親の財産になりますよね‥
子供が自分で口座を管理するまでに父親が死亡したら子供の口座は、父親の財産として相続税の申告することになりますよね?

父親への贈与になるのではないでしょうか。父親が死亡したら相続税の申告することになると思います。

(追加)口座に残高がたまらないのであれば家族間の扶養義務の範囲内なので贈与にはなりません。

返答ありがとうございます。

子供の口座に親・祖母【遠方に住んでいる】が送金している生活費又は教育費を全て使っていて残高がなければ贈与にならない

子供名義の口座残高がたまっていれば口座管理をしている父親が贈与したことになり父親の財産になる

父親から子供に口座管理が変わる時に基礎控除以内にしてたら贈与税の申告義務が生じない

理解できてますか?

本投稿は、2021年04月18日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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