親からのマンションの生前贈与の際の税金について
自分は20代、都内で会社員として働いています。
父が会社経営をしていて、先日、父名義のマンションを自分の名義に変えたいと連絡がありました。意図としては将来的に自分のために資産を残したいと思ってのことのようです。
名義変更した後は、賃貸として貸してもいいし、住んでもいいと言われました。
ただ、自身は税金について詳しくなく、自身の名義に変更した際にかかる税金がどのくらいなのか分かっておりません。
自身は転職したばかりで、手取りが20いかないため、税金が重くなるなら辞退するのも考えています。
マンションの情報としては下記になります。
・築9年
・地上14階の13階 2LDK
・RCマンション
・購入時の価格5200万円
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

土地と建物を贈与することになり、贈与税の計算時は、相続税評価額に対して課税されます。
土地は、路線価方式か倍率方式という計算方法に大きく大別されます。
詳細な評価方法は、複雑になりますので、ここでは割愛します。
先ずは、国税庁のホームページで「倍率表」と「路線価図」をご覧いただき、そのマンションの所在地がどちらの方式で評価するのか確認してみてください。
路線価方式の場合は、その土地が接する路線に付されている路線価を基に各補正を行い評価額を計算します。
倍率方式の場合は、固定資産税評価額に倍率を乗じて、その他の補正や権利関係により評価額を算出することが殆どです。
家屋は自用家屋でしたら、固定資産税評価額=相続税評価額とお考えいただいていいですが、リフォームを過去に行っていたり、貸している場合は調整が入ります。
贈与税は、贈与を受けた資産の相続税評価額の合計額から110万円を控除した金額を速算表に当てはめて計算します。
もしくは、相続時精算課税制度を選択する場合は、2,500万円まで贈与時は無税で財産移転ができますが、お父様の相続時に相続財産に足し戻し、相続税課税されます。
また、相続時精算課税制度を一度選択すると、今後、歴年110万円の基礎控除額がある贈与税の計算には戻れませんので、注意が必要です。
また、不動産の贈与を受けた時は、贈与税以外に登録免許税と不動産取得税も課税されますので、ご相談者様が贈与を受けた時のご負担は、それなりの金額になってくると想定されます。
正確な金額は、その不動産の状況を確認しないと分かりかねますため、税務署か、有料になるでしょうが税理士事務所にご相談されるのがよろしいかと思います。
私見ですが、そのマンションがどのようなものなのかによって判断することになります。将来の値上がりが見込めそうであれば相続時精算課税贈与で受けられ、賃貸で保有されることをお勧めします。贈与時の贈与税は評価額が特別控除2500万円以下で収まるようであれば課税はありません。登記時の登録免許税、不動産取得税、登記費用が諸費用としてかかります。そうすれば現在の給与以上に余剰を生み出す可能性はあります。値上がりすれば売却し、さらに資産として残すこともできます。一方、値上がりは見込めそうにもないと判断されれば、そのままお父様で保有され、別の対策を考えることをお勧めします。お父様とその会社の顧問税理士ともじっくりご相談ください。
本投稿は、2021年04月23日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。