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名義保険と贈与税

平成15年に母が現金一括払い(前期前納)で、主契約、被保険者、満期・死亡受取りを私にした養老保険があります。(満期:令和15年)
4年前に母が私の住所に変更・割戻金据置(母の口座)の手続きをし、異動承認書が私の元に届きました。
最近になって、これは名義保険で贈与税がかかるのではないかと思い、心配になったので相談させて下さい。

この場合、満期金を受け取った時に贈与であることを申告して贈与税を支払えば良いですか?
それとも、契約形態を変えたら贈与以外で受け取ることはできるのでしょうか?



税理士の回答

保険契約者のお母さんが生存中に満期金を受け取った時には、贈与税の申告をする必要があります。また、死亡後に受領した場合は相続税の対象額となります。

迅速にご回答いただきありがとうございます。
では、贈与または相続時に母が保険料を払っていたことを申告して納税すれば良いのですね。
このまま名義保険を持っていることは問題ありませんか?

回答を一部訂正させてください。
お母さんがあなたを契約者・被保険者・受取人として平成15年に保険契約を設定しておりますので平成15年にあなたは贈与を受けたことになります。しかし、そのことを知らずお母さんが単独で契約しあなたが4年前に初めて知ったということになると贈与年度は平成30年分ということになります。平成15年分は時効が成立しておりますが、平成30年分とすると申告義務があることとなります。あなたが名義保険を知ったのはいつであるかによって課税関係が変わってきます。事実関係も含めお知らせください。

ご回答いただきありがとうございます。

母が保険契約した時に聞き、もらう意思は伝えましたが、贈与契約書はなく、口約束だけです。
逆に、本当に平成15年に受取ったという証明ができないと思ったのですが、税務署から尋ねられた時に正直に説明するだけで納得してもらえるのでしょうか?
覚書を作っておいた方が良いと聞いたことがありますが、この件に関しては必要ですか?
必要であれば、文書内容の例文を教えてください。
よろしくお願いします。

贈与契約は口頭契約でもよろしいのですが、文書があった方が説明しやすいことは間違いありません。
4年前にお母さんが、異動承認書を作成し送付されていますが、その経緯を「確認書」又は「覚書」という形で文書化することをお勧めします。しかしこれが無ければ説明が通らないというものでもありません。事実関係を正直に説明すればよろしいと考えます。
なお、この養老保険が満期になった場合は一時所得で申告する必要があります。

迅速なご回答をいただき、ありがとうございます。
すみませんが、最後にもう1つだけ質問させてください。
税務署から聞かれた場合はということであって、あえて満期になって申告時にこの件について説明する必要はありませんか?

税務署から照会や質問があった場合に事実関係を説明すればよろしいと考えます。満期になりますと保険会社から満期額と支払保険料について案内があり確定申告してくださいというハガキが来るはずです。

飯塚先生、迅速かつ丁寧なご回答をいただき、ありがとうこざいます。
つい心配になってしまい、長々と質問してしまいすみませんでした。
税について勉強をして、今後はこのようなことがない様に気をつけたいと思います。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年04月23日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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