トレーディングカード(生活動品)の売買について
私は子供の頃より趣味でトレーディングカードをやっておりました。10年前ほどに一緒に遊んでいた友人より不要となったコレクション類を譲り受けました。引っ越しに伴い、それらも含めてコレクションを処分しようとしたところ希少価値が高くなっており一枚30万円以上値段がつく可能性が出てきました。
①そのような場合は確定申告が必要になるのでしょうか?
②また当時は価値もそこまで高くなく気軽な気持ちで譲り受けましたが、処分した際に友人に幾分お返ししたいと考えておりますがその場合は贈与税が発生してしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

出澤信男
個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になりますが、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。
①1個30万円を超える場合は、確定申告が必要になると思います。
②友人にお返しをする場合は贈与の対象になりますが、110万以下であれば非課税になります。
ご回答ありがとうございます。①の一個30万を超える場合とありますが、入手にかかった金額を差し引いて30万を超える場合と考えてよいでしょうか?
また賞品や記念品など大会に参加し、勝ち取る際にかかった金額はなかなか算出は難しいと思うのですがその場合は無償で手に入れたものを売却するという括りになってしまうのでしょうか?

出澤信男
1.30万円というのは、譲渡所得金額ではなく譲渡収入金額になります。
2.総合課税の譲渡所得の計算においても、取得費が不明の時は譲渡価額の5%を取得費にします。
本投稿は、2021年04月25日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。