贈与税等について
これまで働いたことは一度きりで半年程で退職し、それから現在まで無職です。
国民健康保険料の減額や国民年金の全額免除の為に確定申告をしたりしなかったり、の状態です。
その場合は無職、収入なし、で通してます。
故に所得税や住民税など、有職者にかかる税金などは払っていません。
無職ですが、口座に年間300〜500万円の入出金履歴がある状態が数年に渡りある状況です。
内訳は金銭の貸し借りや、親からの仕送り、恋人からの援助、など様々でうろ覚えです。
ただ、年間控除額110万円を越えています。
口座間でのやりとりはなく、すべて現金でのやりとりなので証明するものはなにもありません。
受け取った金額を自分の口座に自分で入金した履歴のみです。
今後大きな買い物をする際、過去の口座履歴など調査が入ることもあるとは思うので、今のうちにスッキリと税務整理をしておきたいと思っています。
そこで質問なのですが、
①無職で確定申告してるにもかかわらず事実上収入がある状態での国民健康保険料の減額、国民年金の全額免除などは処罰、または後に過去に減額、免除された金額を払わなければいけないことになるのでしょうか。
②内訳がうろ覚えで、かつ、金銭の貸し借りや贈与された、という証明がなにもない場合、これはどう申告すればよいのでしょうか。
申告していない出どころ不明の金銭の入出金は6〜7年分です。
税理士の回答

①ご記載の親からの仕送り、恋人からの援助は、贈与税の対象になるものであり、国民健康保険料等の基準となる所得に該当するものではないため、国民健康保険料等を追加で支払うことはないと考えられます。
②贈与税の申告に関しては、必ずしも契約書等が必要というわけではありませんので、通帳等の入金の履歴に基づき、当事者への確認等により可能な限り調査し、申告されることが望ましいと考えます。
この場合、通常の贈与税額に加えて、期限後の申告にあたる部分は、無申告加算税が課せられます。
なお、親からの仕送りは生活費の範囲内であれば贈与税の対象とはなりません。また金銭貸借も贈与税の対象とはなりません。
本投稿は、2021年04月25日 02時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。