友人や親の資産を運用した場合
親や友人に資産を一部任されて運用した場合について伺いたいです。
例えば2021年4月に、親から500万円、友人から200万円分の運用を任され、運用損益を折半する約束で運用を開始して以下の利益を得た場合です。
親の分の運用利益:100万円
友人の分の運用利益:50万円
2021年のうちに全ての利益を確定し、親には500+50万円、友人には200+25万円を返すとします。
この場合、運用利益で生じた税金を一旦私が全て納付し、あとから親や友人に半額負担してもらうといった方法は可能でしょうか?
また、年内に返さずにさらに運用を続けた場合などは110万円を超えているため贈与税の対象になるでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
運用利益で生じた税金をあなたが全て納付し、あとから親や友人に半額負担してもらうといった方法はできないと考えます。それぞれが申告することとなります。
年内に返さずにさらに運用を続けた場合であっても贈与の意図がない場合は贈与税の対象とはなりません。
ありがとうございます。
友人や親から運用目的ではなく単なる借金として借りたお金を自分のためだけに運用した場合は、得た利益に対する申告するのは借りた本人のみだと考えられると思います。
つまりお金の移動に対する意図によって税負担者が変わるという認識で良いのでしょうか。
本投稿は、2021年04月30日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。