住宅所得資金贈与が非課税にならない
いつもお世話になっております。
2020年4月に住宅購入契約を結び、入居予定は2022年の4月の予定で、主人の両親からと私の両親から住宅所得金贈与を受ける事になっております。
今の税制を拝見しますと、来年2022年3月15日までに入居しないと、住宅所得金贈与の非課税が受けられないとのこと。
主人は贈与税が発生するのであれば勿体無いので、贈与は受けない、マンションの共同名義を親子にするなどの方法を考えた方が良いと言われました。
非課税の延長があればそれに越したことはありませんが、それもあるかわからないので、なかった場合の事を考えないといけません。
どういう方法が1番現状としてはよい方法なのでしょうか?
普通に毎年100万ずつ両親から贈与を受けて、それを住宅ローンにあてた方が良いのか。
ただ、主人は一昨年からすでに10年にわたっての生前贈与を受けておりますので、その方法も難しいかと思われます。
税理士の回答
住宅資金贈与が非課税となるには3つのタイミングがあります。
①住宅取得の直前に贈与を受ける
②贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居する
③贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告をする
住宅購入契約が2020年4月であるのになぜ入居予定が2022年4月なのでしょうか。
住宅の完成・引き渡しが2022年になってからであるのであれば、住宅取得は2022年になるため(残金の支払いも同時となるはずです)、その直前に贈与を受ければ非課税となる要件を満たします。住宅取得資金の贈与の特例の要件の1つに、住宅取得等資金の取得をした日の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を住宅の取得対価に充てて住宅を購入するというものがあるからです。
入居が自己都合であるのであれば、おっしゃる通り、他にいい方法はないと思われます。
はい、おっしゃる通り完成が2022年になる為、入居も2022年になります。
つまり入居日が重要ではなく、入居日の前に(3月15日までに)住宅所得金を充てて、残金を支払えば、非課税が受けられるという解釈でよろしいでしょうか?
入居予定のデベロッパーに確認したのですが、非課税が受けられる等を全く把握しておりませんでした(3月15日までにマンションの引渡しを受けなければ、非課税を受けられないと思いますぐらいの回答でした)
追加で申し訳ありません。
マンションの引渡し日は3月18日となっております。
マンションによっても違うかと思いますが、引渡し日=残金支払日のところもあるようです。そうしますとやはり3月15日を過ぎてしまいますので、その場合は非課税が受けられないという事でしょうか?
現在の税法では2021年12月31日までに贈与を受ける必要があります。
非課税の要件の中に、
①贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
②贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
というのがあります。
①の要件では、資金の贈与の翌年3月15日までに完成・引渡ししている必要があるのですが、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築住宅の工事が完了しない場合でも、棟上げが完了し、建造物として認められる状態になっているなど、一定の条件を満たしていれば特例の対象となります。ただし、その場合でも贈与を受けた年の翌年12月31日までには居住開始する必要があります(②の要件)。
また、コロナ禍により工期が延長され、取得時期や居住時期が遅れた場合には、工期が延期されたなど「やむを得ない事情」を証明する書面を用意すれば、取得期限・入居期限が延長されることがあります。
なお、非課税措置ではなく、課税の繰り延べであれば、「相続税精算課税」(2,500万円までは贈与税が非課税となるが、相続財産には含まれる制度)があります。
本投稿は、2021年04月30日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。