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義母との親子リレー住宅ローン

お客様(以下ご主人)が、住宅支援機構フラット35で、お義母様(奥様のお母さん)と親子リレーローンを組み、新築分譲建売住宅をご購入くださります。
物件価格は4,500万円、諸費用分込みの借り入れで、4,800万円借入れるのですが、主債務者のお義母様の物件所有権持分を10分の1、ご主人の持分を10分の9にする予定です。
毎月の返済額は約15万円です。
ここから何年か後、お義母様が万が一お亡くなりのとき、債務者はご主人のみになり単独債務になると思うのですが、物件の所有権持分10分の1は奥様が相続するとしたとき、その後の返済をするのが単独債務者のご主人だけだと、奥様はご主人からその後の返済負担分(その時点での残債務の10分の1)を受贈したことになりますでしょうか?
それとも、その後の毎月返済分の10分の1を、毎月受贈することになるのでしょうか?
後者であれば、毎月1万5千円の受贈だから、暦年贈与の非課税枠内で非課税で良いのではと考えています。
税務署に問い合わせたところ、後者の扱いになり、その考えで良いと言うことだったのですが、失礼ながら若手の方が教えてくださったので少々不安になり、当方のお世話になっている税理士事務所さんに確認したところ、前者の扱いになるのではと言われました。
どなたかご教示いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

奥さんは、どのように、その物件の持分を取得されるのでしょうか?

どのように相続されるのかによって、課税については、結論が異なると思います。

お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。
「どのように相続」というと、例えばどんなパターンがあるのでしょうか?
知識不足で申し訳ございません。

そこを確認せずに、皆さん、どのように回答されたのか、理解に苦しみますが、通常、養子縁組をしない限り、義母と奥さんとの間では、法定相続権は発生しないので、相続により取得することはできませんが、養子縁組をされるのでしょうか?

あるいは、遺言によって、奥さんに、当該物件を遺贈するとする遺言を、義母が残されるのでしょうか?

質問の内容が上手く伝わらなくて申し訳ございません。
この「お義母様」は奥様のお母さん、つまりご主人のお義母様です。

すみませんが、それは理解していますし、そのように文章を書いておりますが。

このケース、お母さんがお亡くなりのとき、実子の奥様には法定相続権は発生しないのでしたっけ。
私は、まずそこを間違っていますね?

はい、原則的には、そういうことです。
仮に、相続によって取得できた場合には、相続税が発生したとしても、それは、あくまでも相続税の範疇の話であって、贈与税は関係ありません。
税務署のその担当者等が、なぜそのような回答をしたのか、理解できませんし、おそらく、理解していないのだと思います。

お恥ずかしながらこのケース、奥様に法定相続権が発生しないとはまったく思っておりませんでした。
どうして発生しないのでしょうか?

民法上の法定相続については、そのような内容になっているので、どうしてと私に問われても答えようがありません。

ただ、既に、記載している通り、今回の場合の奥さんの義母からの相続権は、養子縁組によるか、遺言によれば、発生させることができますので、相続により取得させたいのであれば、そのようにして頂くしかありません。

相続権がないのに、持分を取得しようとすれば、義母から相続した夫の財産を、妻が、夫から、売買、あるいは、贈与(負担付きを含む)によって、取得ことになるかと思います。

本当に申し訳ございません。
まだ、よくわかっていません。
ご主人様と連帯債務者の、「ご主人のお義母様」は、ご主人の「奥様の実母」なのに、養子縁組をどうやってするのでしょうか?
お忙しいところ、本当にごめんなさい。

申し訳ありません、私の勘違いでした。
義母は、ご主人の母、と思っていました。
大変失礼しました。

ちなみに、親子リレーローンのことをよくわかっていないのですが、義母がご健在の時は、義母と夫は、連帯債務者になるのでしょうか?

ご主人とご主人のお義母様(ご主人の奥様の実母)の連帯債務でローンを組み、家を購入。
ご主人とご主人のお義母様(ご主人の奥様の実母)で共有。
ご主人のお義母様(ご主人の奥様の実母)がお亡くなりになった際、ご主人のお義母様(ご主人の奥様の実母)の所有権持分を、ご主人の奥様が相続した場合についての質問でした。
ですので、奥様には当然のように法定相続権があるものと思ってしまいましたし、ご主人のお義母様(ご主人の奥様の実母)と実子の奥様がどうやって養子縁組するのか、する必要があるのか、まったくわからず、申し訳ございません。

いえ、私の勘違いだったので、奥さんと実母の相続に際して、養子縁組等の件は、その必要性はありませんので、忘れてください。

奥さんのお母さんが亡くなられた場合には、不動産所有権の持分と、同時に、連帯債務も、相続の対象になりますので、通常、奥さんが、所有権と、当該債務を相続することになるかと思います。

その時点では、相続により持分及び債務を、奥さんが承継しただけなので、それをもって、贈与が発生するとは考えられません。

当該相続後、奥さんが、その財産、あるいは、その収入によって、持分に相当する債務を返済できれば、贈与という問題は生じませんが、それが難しいのでしょうか?

あと、そもそもですが、敢えて、親子ローンによって義母に持分を持たせる必要性が高いのでしょうか?

その必要性が高いとすれば、その必要性をご教示ください。

敢えて、親子リレーローンにする必要性がないのであれば、取得時のローンの仕方や持分の持ち方について、別の方法を考えた方がよろしいかとは思いますが。

追伸

お母さんが亡くなられた時点で、団信によって、お母さんの持分に相当する連帯債務が消滅する場合は、別の話になるので、その場合は、教えてください。

インラインで失礼致します。

>ちなみに、親子リレーローンのことをよくわかっていないのですが、義母がご健在の時は、義母と夫は、連帯債務者になるのでしょうか?

基本的に「親子リレー」の場合、どの金融機関のどの住宅ローン商品でも連帯債務になります。
「親子ペアローン」の場合は、親子それぞれが負担分の借り入れを組み、それぞれの連帯保証人になります。

当該相続後、奥さんが、その財産、あるいは、その収入によって、持分に相当する債務を返済できれば、贈与という問題は生じませんが、それが難しいのでしょうか?


奥様は現在のところ専業主婦さんで、収入がございません。
当該相続時点では分かりませんが収入がないままと仮定して、毎月返済負担分をご主人からの贈与でと考えております。
これが認められるのなら、暦年贈与の非課税範囲に収まるのかなというのが、今回ご質問させていただいた骨子の部分です。

あと、そもそもですが、敢えて、親子ローンによって義母に持分を持たせる必要性が高いのでしょうか?


今回、ご主人のご年収だけではご希望の借入額を借りられず、お義母様(奥様の実母)との親子リレーにすることで所得合算にてフラット35ローン借り入れの承認がでています。
フラット35では、親子リレーの条件として、「連帯債務」「連帯債務者の共有(持分比率は任意)」があるため、お義母様(奥様の実母)に持分を持っていただかざるを得ません。

お母さんが亡くなられた時点で、団信によって、お母さんの持分に相当する連帯債務が消滅する場合は、別の話になるので、その場合は、教えてください。


フラット35は、親子リレーの場合は連生団信がなく債務者のうちどちらかしか団信付保できません。
80歳までしか団信による債務相殺ができないため、お義母様(奥様の実母)に付保してしまうと、お義母様が80歳以降ご健在の場合に団信無しのリスクが発生するため、今回はご主人に付保することにします。
ですので、消滅しません。

本当に色々と、ご丁寧にご教示くださって助かります。
結局のところ、当初質問させていただいた「前者」「後者」でいうと、後者の考え(奥様がご主人から毎月の返済負担額を受贈するため、暦年贈与の非課税違反以内)で良さそうでしょうか?

諸々承知しました。

基本的には、先ほど回答した通り、所有権及び債務は相続によって承継するので、その時点で、即、贈与という話にはなりませんが、収入や資産がないとなると、解釈の余地がでてリスクになります。

そのため、個人的にお勧めするのは、2つで、一つは、お母さんの持分を2%程度に抑制することです。

こうすることで、仮に、持分全体に対して贈与認定されても、暦年贈与における非課税の範囲内です。

もう一つは、義母に、当該不動産の所有権及び債務は、ご主人に相続させる遺言を書かせることです。

これによって、義母の相続によって、ご主人が直接、所有権を取得でき、贈与の問題は消えます。

個人的には、前者の方と後者のミックスが最適かと思います。

なぜなら、住宅ローン控除は、所有権相当分しか適用できないですが、お母さんに所得がなければ、10%も持分を持たせて、ローン控除額が使えないのはもったいないからです。

また、相続後も、所得のない奥さんに持分を持たせても、同様の現象が生じます。

最後に、今回は、私の誤解から、色々とご迷惑をお掛けして、大変、申しわけありませんでした。

金平先生

本当にありがとうございました。
また、こちらこそ伝え方が下手くそで申し訳ございませんでした。
お義母様はパートさんとはいえ、いまだ現役で200万円ほどのご年収があります。
R2年源泉徴収表では源泉徴収税額が4万円ほどございましたので、ローン控除を使う意図から10分の1の持分とすることにしました。
ご主人は450万円ほどのご年収、8万円ほどの源泉徴収税額でしたので、これでお二人ともほぼマックスで所得税控除、住民税軽減を受けられるかなと考えております。
色々アドバイスをいただき助かりました。
おっしゃられるとおり、お義母様がお隠れになった後、実子の奥様が相続ではなく義子のご主人に遺贈の方向で行こうと思います。
お義母様は相続財産が3,000万円にはほど遠いため(今回の所有権10分の1を含めても)相続税がそもそも発生しないので、2割加算うんぬんも関係ないですし、先生のおっしゃるとおり単独債務者になるご主人が全部持分になるのが一番問題ないですよね。
本当に良いアドバイスをいただきました。
お義母様に自筆証書遺言を作成していただき、法務局の保管制度を利用して家裁の検認もないようにしたいと思います。
先生には、お忙しいなか何度もご返信いただき本当にありがとうございました。
また何かの機会には、宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年04月30日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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