法定相続人の相続放棄
離婚した元夫が死亡し子供2人が法定相続人なのですが、義母から相続放棄を求められています。土地・家屋・アパート等の財産がありますが全てが元夫名義です。アパートは借金返済をしながら毎月収支を受けるタイプのものです。トータルで考えると財産はマイナスになると思いますが、アパート経営で今のところ毎月安定した収益を得られていると思います。アパート経営にリスクがあると思いますので相続放棄をしようと考えています。お互い代理人をたて話し合いを進め、相続放棄をした上で相続放棄の代償金を頂く事となりました。
この場合、代償金には贈与税がかかるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
この場合、代償金には贈与税がかかるのでしょうか?
贈与そのもののように考えます。
解りました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月04日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。