住宅所得金贈与の非課税
いつもお世話になっております。
こちらで何回か相談させていただいております。
2020年4月に新築マンションを契約し、2022年3月18日に引渡し日が決まっております。(入居は4月から5月)
主人の両親から住宅所得金贈与を受けたいと思っておりますが
① 贈与の非課税対象額はマンション締結日の2020年4月時点の額1000万円が適応されるのか。
② 贈与の非課税を受けるには受けた翌年の3月15日までに引渡しを行わなくてはならないとありますが、18日が引渡し日なので、非課税を受けることが出来ないのでしょうか?
調べてみますと、贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住することが原則ですが、居住していない場合であってもその年の12月31日までに居住の用に供する見込みであるときは適用を受けることができます。と記載があるのですが、居住を2022年中にすることが出来るのであれば非課税を受けられるということでしょうか?
またその通りであれば、控除は2021年の年末に受けるべきか、引渡し直後の2022年3月初めに受けるべきなのでしょうか?
コロナ等で施工が遅れるのであれば、延長も可能とは良く書いてありますが、今回はそれには当てはまりません(2020年契約時点で引渡しは2022年と分かっておりました)
建物は既に出来ており、現在内装を手がけているそうなので、入居予定はまず遅れる予定はないとのことです(内覧は1月予定)
税理士の回答
現在の制度は、今年の年末までの贈与に対してです。
今年の贈与では、来年3月15日までの引き渡しが必須です。
ご質問の状況では、非課税になりません。
なお、制度改正・適用期間の延長も考えられますが、例年の例では、来年の3月頃にならないと判明しないため、国会審議を見守ることになるでしょう。

鎌田先生が書かれていることに追加しますと、相談者様は「取得期限」と「居住期限」が、ごっちゃになっていると思われます。そこを明確に分けて考える必要があります。
やはり、税制が変わらない限り、非課税を受けることは難しそうですね。
別の方法も考えてみましたが、
① 親子共同名義にした場合、双方に固定資産税等の税金がかかってしまうと知りました。
もし名義人である親が亡くなった場合は、名義を主人名義にするとして、そこで相続が発生してしまうのでしょうか?
② 相続時精算課税制度も考えましたが、主人が既に暦年贈与を受けている(110万✖︎10年)為、その制度を使うことも出来ません。
共有名義の場合、親御さんが死亡すると持分が相続税の対象になります。
暦年贈与を受けていても相続時精算課税は使えますが、同じ年はどちらかになります。
また、相続時精算課税を使った以降は、暦年課税に戻れません。
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
では、義父からはそのまま暦年贈与、そして義母から相続時精算課税を使うということも可能でしょうか?
住宅所得金は義母から相続時採算課税を使い、もし義父が亡くなった場合の相続時は通常の相続税を払うという(もし非課税枠内であればそれに越したことはないですが)
この方法が使えれば、それも検討したいです。
住宅所得金贈与の非課税が延長されるのが一番ありがたいですが。
相続時精算課税は贈与者ごとに選択できます。
なお、蛇足かもしれませんが、マンションの引渡日を早めることを交渉してみませんか?
住宅取得等資金贈与の非課税は、マンションの購入者なら、誰でも適用したい特例です。
また、この特例を使うと、非課税金額は将来の相続財産に加算しません。
工事の進行状況からすると、年内の完成引き渡しができない理由は無いように思われます。
業者側にとっても、販売戦略的に有効だと考えられます。
こちらもそう思い、交渉してみたのですが、引渡し日は変更できないとのことでした(なぜ出来ないのかは教えてくれませんでしたが)
今回の入居予定は500世帯以上ありますので(大規模マンションなので、入居が2021年と2022年に分かれています)それで変更となると手間などを考えると交渉に応じられないのかと思います。
3日ぐらいなんとでもなりそうな気もしますが。
個別の引渡し日変更ももちろん出来ないとの事でした。
本投稿は、2021年05月04日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。