土地代金の支払いに関わる贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 土地代金の支払いに関わる贈与税について

土地代金の支払いに関わる贈与税について

贈与税について質問です。
新築住宅の建築に伴い、土地の購入を予定しております。頭金として、一括支払いを予定しており、その資金として、妻の預金口座から考えておりました。しかし、これでは、土地が私の名義にはできないと分かりました。そして、私の口座に預金を移動し支払おうと考えましたが、これでは贈与税が発生してしまうことが分かりました。この預金口座は、毎月二人の給料日にそれぞれ貯金をしている口座で、入金以外の移動はほとんどありません。残高650万円ほど、土地代450万円です。
贈与税を払わず、私の口座に預金を移動することは不可能でしょうか?後々のことを考えて、残高全てを移動できたらと考えます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

奥様名義の預金口座ということですが、残高の内ご相談者様が貯金されている分は、ご相談者様の財産ですので、ご相談者様名義の預金に移していただいても贈与税は課税されません。
奥様から貰い受ける分は贈与になりますので、ご相談者様が歴年110万円以上の贈与を受けた場合は、贈与税の申告・納税が必要となります。

なお、婚姻期間が20年以上などの一定の要件を満たす場合は、居住用不動産の取得資金を無税で配偶者間にて贈与できます。

国税庁HP: 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm

ご回答ありがとうございます。
毎月、私と妻の口座のATMよりお金を引き出し、貯金口座のATMより入金しており、はっきりした証明ができません。この場合、どのように証明すれば良いでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

ATMから入金した履歴が通帳から確認できるかと思いますので、そちらから集計されてはいかがでしょうか。

ご教示いただきありがとうございます。
早速準備し、行動したいと考えています。
お忙しいなか、ご丁寧に対応いただき感謝いたします。

本投稿は、2021年05月06日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,742
直近30日 相談数
752
直近30日 税理士回答数
1,541