以前借りていたお金を一括返済してもいいのでしょうか
以前、兄から、110万円以上のお金を借りました。
現在、お金の工面ができ、返済することができるようになりました。
一括返金したいのですが、それは可能でしょうか。
税理士の回答

本来は、もともと借りた時に「ある時払いの催促なし」の場合、借入金そのものが贈与として取り扱われます。しかしながら、借りたものを返せば、その時のものが贈与どうのこうので課税問題に発展する可能性はないかと思われます。
現在、一括返済できるならば、すぐに返されるとよろしいかと思われます。
国税庁HP No.4420 親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
回答ありがとうございます。
その場合、
借用書(貸しましたよ・借りましたよ)
返済書(返しましたよ・受け取りましたよ)
が、必要なのでしょうか。
よくお金を借りた場合、一括返金でなく、
1年につき〇〇円返します。
という但し書きがあり
銀行にもそのような入金履歴が必要。
と聞いたことがあります。
一括返金でもよいのでしょうか。

話を整理しますと、本来は借りるときに契約書等を作成すべきであり、それに基づいて返済していくべきであったのです。そういうことをしていない場合ですので、上記のように「ある時払い~」の問題が出てきてしまうということです。
今から、バックデートで契約書等を作成したとしても、それを作成してから返済等を全くしていない状態なら、早く返したほうがよろしいのではないかと思われます。
110万円を超える金額であっても、それを大きく超えるような金額でなければ、大きな問題にはならないかと思われます。
返信ありがとうございます。最後です。
1000万は超えませんが、大きなお金です。やはり査察・調査が入るのでしょうか。
本投稿は、2021年05月09日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。