リフォーム時の贈与税の取り扱いについて
義父名義の家をリフォーム1100万円を、私(嫁)がローンを組む予定です。この場合は贈与税がかかることを知りました。下記質問をさせていただきます。
1.名義このままで贈与税が発生した場合、計算してみたところ300万円いかないくらいになりましたが、あってますか。
2.共有名義にした場合は、義父から私に贈与となるので贈与税がかかると思いますが、いくらになるのでしょうか。
評価額2200万円と聞いています。
税理士の回答
贈与税は(1100万円-110万円)×40%-125万円=271万円です。
共有にする場合、その割合が分かりませんが2分の1であれば1100万円ですので上記と同じです。奥様の場合は特例税率で(1100万円-110万円)×30%-90万円=207万円の可能性があります。
私は、義父とは直系親族?ではないので、一般税率になるのかと思っていましたが、特例税率で可能なのでしょうか。
また、リフォーム分のみを贈与されるようにするといったことはできるのでしょうか。
勝手にこうかなと計算してました。
2200万円+1100万円=3300万円が評価額になって
1100万円÷3300万円=34%が相続分
と勝手に思っていました。
贈与税の高さに驚いています。
また、売却か譲渡だとどちらが節税になりそうでしょうか。
失礼しました。私(嫁)を私または義理の父の娘がと解釈しました。義父であれば一般税率です。リフォーム分1100万円を贈与というのは本来建物の所有者が負担しなければならないものを誰かが負担するということで建物の名義も変わりませんのでお父様へのリフォーム代分だけが贈与の対象になります。お父様がローンを組んで負担するのが一番良いのですが、金融機関との相談の上、ローン資金をそのまま父へ貸付け、リフォームにあてる「親子の金銭消費貸借契約」をして問題なければそれが一番良いかと考えます。因みにローン控除はありません。
嫁の立場がわかりづらく、書き方が下手ですみませんでした。
なぜ私がローンを組むことになったかといいますと、おそらく年齢かとは思うのですが、義父のローン審査が落ちたこと、また主人が最近転職したためです。
また、再度の質問申し訳ございません。
親子の金銭消費賃借契約を調べました。
ここでわからなかったことがあります。
1.これを結ぶ際は、金融機関にこの旨を伝えるという解釈で合ってますでしょうか。
また、金融機関がこれをダメとした場合は、勝手に結ぶのは違法…ということですよね。
2.毎月の銀行のローンの支払い金額=義父の貸付金額となるように、設定すれば良いのでしょうか。
大変、わかりやすくありがとうございます。
追加で質問すみません。
調べてみると、
ローンの又貸しにならないか不安になりました。
おっしゃる通りでローンの転貸借になり、銀行が承諾していないとなると即、返済を迫られることになります。おそらく承諾はおりないと思いますが、ご検討ください。
金銭消費貸借は銀行と同様の条件でお父様と結ぶことになります。
ありがとうございます。
やはり承諾は難しいのですね。
どんどんややこしくなってしまいますね。
一度検討して、困った際は、
先生に直接ご相談させていただきたいです。
本投稿は、2021年05月22日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。