相続時精算課税
父の土地の評価額が2200万円くらいです。
生前贈与を受け相続時精算課税制度を利用する場合贈与時にかかる税金、相続時にかかる税金は何がありいるかくらいになるでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

相続時精算課税制度を選択して贈与を行えば、贈与累計2,500万円まで贈与税の負担なしで財産を贈与できます。ただし、贈与金額は将来贈与者が亡くなった時に相続税の対象となり、過去に支払った贈与税を相続税の計算上精算します。
相談者様の場合、相続時精算課税制度を利用すれば贈与税は0円となります。相続税は、遺産総額がどのくらいあり、法定相続人の数が何人等他の情報がないとなんとも言えません。

贈与時に贈与税はかかりませんが、相続時に贈与時の相続税評価額で、ご相談者様が相続により取得したものとみなして、相続税が課税されます。
相続税はお父様の遺産総額に対する相続税の総額を計算し、その相続税の総額を各相続人が取得した財産の割合で負担します。
したがって、現時点ではご相談者様が負担する相続税は分かりません。
また、土地の贈与を受けるに当たっては、登録免許税と不動産取得税の負担があります。
登録免許税は固定資産税評価額の2%です。
不動産取得税は、原則は固定資産税評価額の4%ですが、令和6年3月31日までに取得した宅地については、特例措置により固定資産税評価額の2分の1の3%になっています。
相続時精算課税を選択された場合、歴年課税の計算には戻れませんのでご注意ください。
土地以外の資産は多くても約3000万ほどだと思います。法定相続人は3人です。
よろしくお願い致します。

お父様と推定相続人の方の家族関係もお教えいただければ、概算は出せますよ。
妻
子2人です。
よろしくお願い致します。

では、相続税の基礎控除が3,000万円+600万円×3人=4,800万円になります。
課税遺産総額が、(3,000万円+2,200万円)-4,800万円=400万円です。
お父様の場合、相続税の総額が400万円×10%=40万円となり、ご相談者様の負担は、その贈与予定の土地以外に相続しないと仮定すれば、40万円×2,200万円/5,200万円=169,200円です。
具体的にとてもわかりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年05月24日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。