両親の住宅ローンの贈与税について
実家の住宅ローンの支払についてご回答をお願いいたします。
実家の中古戸建を私名義で契約し、私がローンを組んでいます。
現在私は別に暮らしていますが、いずれは実家に帰る可能性があります。(未定です)
住宅ローンも両親の為の家として借りています。
両親に払えるうちは月々支払をしてもらおうと思っていますが、年間110万を超える場合は贈与税が発生してくるのでしょうか。
例えば年に200万両親に支払をしてもらう場合、90万円の申告をすれば問題ないのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

はい。ご理解のとおり年間で200万円を受け取られた場合、贈与税の基礎控除110万円を差し引いた90万円に対して10%、9万円の贈与税の納税が必要となります。
松井先生、早々にご回答ありがとうございます。
110万円を10年間支払を頂くことは問題ございませんでしょうか。
その他何かリスク等はございますでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。

年間110万円の贈与を複数年にわたり行っていただいても構いません。
しかし、先に贈与する総額を決めておいて、それを分割して贈与をするような場合は、初めの年に、贈与する総額に贈与税が課税されてしまいますので、ご注意ください。
今ご質問で例示していただいているように、110万円を10年間というように決めてしまうと、初めの年に1,100万円の贈与となってしまいます。
毎年その都度贈与をするようにしていただければ問題ございません。
念のため、贈与の都度、贈与契約書を作成していただくのも有効です。
ご回答ありがとうございます!
期間は現段階では未定の為、その場合は総額ではないということですね。
贈与契約書調べてみます。
丁寧にご回答いただきありがとうございます。

期間は現段階では未定の為、その場合は総額ではないということですね。
→はい。ご理解のとおりとなります。
贈与契約書調べてみます。
→今はネット上で雛形をダウンロードできるようなサイトもありますので、それで十分です。
またお困りのことがありましたら、お気軽にご質問ください。
追加で質問させて頂きます。
贈与税について以下2点教えてください。
よろしくお願いいたします。
1、例えば毎月20万円両親から銀行へ振込をしてもらった場合、その都度贈与契約書は必須なのでしょうか。
2、来年結婚を予定していますが、結婚資金を両親から負担してもらった場合にも贈与税がかかってくるのでしょうか。
以上2点についてご回答よろしくお願いいたします。

1、例えば毎月20万円両親から銀行へ振込をしてもらった場合、その都度贈与契約書は必須なのでしょうか。
→贈与契約書の作成について以前お話しいたしましたが、贈与契約は口頭でも成立するものであり、書面の作成は必須ではありません。
ご両親との確認や、対外的な証拠として、作成を推奨させていただきました。
2、来年結婚を予定していますが、結婚資金を両親から負担してもらった場合にも贈与税がかかってくるのでしょうか。
→結婚費用を親が負担するというのは一般的によく行われていることで、結婚費用を超えるような社会通念上不相当に高額な資金の贈与を受けない限りは、贈与税は課税されないと考えられます。
松井先生
今回も早々にご回答いただきありがとうございます!
2の場合、住宅ローンの110万プラスに結婚費用を両親からもらっても問題ないということでしょうか?
その際リスクはありますでしょうか。
また、結婚費用の中から引っ越し代、家具代に使っても問題ないでしょうか。
重ねての質問大変恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

結婚費用については、住宅ローンの負担分と別でお考えいただいて問題ございません。
しかしながら、引越し代や家具の購入費用の負担分は、結婚式の費用と直接的に関係がありませんので、贈与税の課税対象になると思料いたします。
言い方の問題かもしれませんが、お祝い金についても社会通念上相当と認められる金額については非課税ですから、ご結婚のご祝儀として現金で貰われてはいかがでしょうか。
お祝い金などについての贈与税の非課税については、非常にグレーな部分で何円以上は課税されるといった基準はありませんが、結婚式の費用と合わせて、数百万円程度でしたら、贈与税の課税対象にはならないと考えます。
松井先生
ご回答ありがとうございます。
お祝い金を現金で貰った場合、書類等は特に不要との認識で間違いないでしょうか?
重ねての質問大変恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします!

書類は不要です。
一般的に考えて、ご祝儀を貰うことについて、契約書類などを作成することは無いと思います。
松井先生
ありがとうございます!
本投稿は、2021年05月24日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。