税金がかかるかの件
コロナ禍で外国人留学生の友人は、日本の銀行口座がありません。
外国の親から、当分の間帰ることができませんので、生活費をまとめて送ってもらうとき500万円私の銀行口座に振り込みしてもらい外国の留学生に
渡した場合、私に税金がかかりますか。教えてください。宜しくお願いします。
税理士の回答

ご相談者様はご友人のために、ご友人の親御様から金銭を一時的に預かり、受贈者であるご友人にお渡しされる訳ですから、ご相談者様に贈与税は課税されません。
なお、税務署からお尋ねが届くかもしれませんので、その時はご質問記載の理由を記入して、税務署にご返信ください。
本投稿は、2021年05月28日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。