独身時の貯金を移動した際の贈与税
住宅の購入を機に妻の独身時の預金口座より700万円程の金額を私の口座に移動しようと考えております。
妻とは結婚10年目で子供が産まれた5年前より仕事はしておりません。
仕事を辞めてからは毎月私の口座から10万円を妻の別口座へ振り込んでおります。
妻が不動産の持ち分を持ちたくないため、住宅は私個人の名義にしようと思っております。
金銭消費貸借契約書を作成しないと贈与とみなされますでしょうか?
税理士の回答

奥様の口座は、奥様のものです。夫婦であっても、線引きは必要なので、契約書を作成し、その契約通りに返済していくのがよろしいかと思われます。
本投稿は、2021年05月30日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。