生前贈与または相続時清算課税制度を利用した際のかかる税金について
Aは私(孫)、Bは祖父、Cは祖母とします。
BCは死亡保険に入っておりますが、解約してAに生前贈与する話になりました。
ちなみに祖父は2300万、祖母は700万です。
いろいろ調べていくと税金がそれなりにかかるようで、ほかに何か祖父母が生きているうちはお金のことを考えないでいい方法はないかと調べたところ、「相続時清算課税制度」を見つけました。
国税庁とかのページも見ましたが、2500万までは非課税で、それを超えると超えた分が20%課税となるようですが、現在の状況ですと祖母の700万のうち500万は課税対象でよいですか?
また、祖父母死去後は制度を利用して受けたお金に相続税がかかるようですが、いくらになるでしょうか。
あと、この制度を利用せずに生前贈与を利用した際の税額も教えてください。
お願い致します。
税理士の回答
相続時精算課税制度は、BからAに対するものと、CからAに対するものそれぞれ、2,500万円まで贈与税がかかりません。
ご回答いただきありがとうございます。
残り二つの質問である、
①また、祖父母死去後は制度を利用して受けたお金に相続税がかかるようですが、いくらになるでしょうか。
② あと、この制度を利用せずに生前贈与を利用した際の税額も教えてください。
も教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
捕捉します。
祖父母の相続税は、その他の財産がいくらあるかと、相続人が何人いるかにより異なります。
相続時精算課税を利用しない場合の贈与税は、10,355,000円です。

2500万までは非課税で、それを超えると超えた分が20%課税となるようですが、現在の状況ですと祖母の700万のうち500万は課税対象でよいですか?
→厳密に言えば非課税ではないのですが、ひとまず贈与時は2,500万円まで無税で移転できます。
この制度は贈与者ごとに選択できますので、お祖父様・お祖母様それぞれの贈与について2,500万円まで無税、つまり、お祖父様の2,300万円も、お祖母様の700万円も相続時精算課税制度を利用すれば、すべて贈与時は無税でご相談者様に贈与することができます。
しかしながら、相続時精算課税制度を選択した場合は、歴年課税の計算には戻ることができませんので、お祖父様とお祖母様について、相続税対策として今後ご相談者様に生前贈与を行い、年110万円の贈与税の基礎控除枠を利用するというようなことはできません。
国税庁HP: 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
祖父母死去後は制度を利用して受けたお金に相続税がかかるようですが、いくらになるでしょうか。
→相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産は、贈与者に相続が発生した時に、受贈者がその財産を贈与時の価額で、相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます。
相続税は、まず被相続人の課税遺産総額に対する相続税の総額を計算し、その相続税の総額を、各相続人や受遺者が財産を取得した割合で負担します。
また、ご相談者様については、お祖父様とお祖母様の「孫」ということこから、世代飛ばしで財産を移転しているため、相続税が通常の2割増しになることが想定されます。
なお、相続税の概算を計算するには、以下の情報が必要です。
・推定遺産総額
・法定相続人の人数
・被相続人と相続人の家族関係
国税庁HP: 相続税額の2割加算
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
この制度を利用せずに生前贈与を利用した際の税額も教えてください。
→ご質問の贈与以外に同年に贈与を受けないものとして回答します。
(3,000万円-110万円)×45%-265万円=10,355,000円 です。
国税庁HP: 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
ご回答ありがとうございます。
祖父母から孫への相続の際の法定相続人の範囲がわかりませんが、家系図をご説明すると、祖父母の子が3人、そのうち一人(長男)の子が私です。なお、私には兄弟が一人おります。
今後受ける可能性のある遺産は不明ですので、現時点の3000万円で算出をお願いします。

相続税は被相続人の遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えている場合に、申告・納税が必要になります。
失礼ながら、もし仮に一次相続お祖父様、二次相続お祖母様と考えた場合、お祖父様の推定相続人は、お祖母様とお祖父様の子3人で4人、お祖母様の推定相続人はお祖母様の子3人となります。
つまり、お祖父様相続発生時の基礎控除額は5,400万円、お祖母様相続発生時の基礎控除額は4,800万円です。
したがって、お祖父様の相続税課税対象となる財産が2,300万円、お祖母様の相続税課税対象となる財産が700万円であるとすれば、相続税の申告・納税は必要ないということになりますが、贈与しようとしている財産以外にも保有されている財産はあると思いますので、一度ご確認されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2021年05月31日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。