自動車保険 贈与について
妻(私)名義の車(通勤や生活に使用)の自動車保険料を、夫からの生活費で支払っていました。
数年前に私が事故にあい、保険金や慰謝料等を受け取ったのですが、この場合贈与税は発生しますか?
(用語等間違っていたらすみません)
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1700.htm
安心ください。何も問題はありません。大きなけがだったのでしょうか?
そのほうが心配です。
ご心配いただきありがとうございます。
当時は大変な思いをしましたが現在は元気に生活できております。
そのようなお金は非課税になると調べてわかったのですが、私の自動車保険料の出どころが夫からの生活費であったので、その関係で贈与になるのかと心配でしたが、大丈夫ということでよろしいでしょうか…

竹中公剛
生活費ですので、問題はありません。
今後は、自分の口座から引き落としたらどうでしょうか?
いろんな心配をしないでよくなります。
ありがとうございます。
夫から受け取った生活費を自分の口座に移し、クレジットカードで引き落としの形ですが問題ないでしょうか?
今は働いておらず夫の生活費に頼ってしまっていますが、できるだけ心配のないように検討したいと思います。

竹中公剛
夫から受け取った生活費を自分の口座に移し、クレジットカードで引き落としの形ですが問題ないでしょうか?
そのようにお願いします。
本投稿は、2021年06月06日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。