家族で資産運用する場合の贈与税等について
2点ご質問があります。
①夫婦共働きで貯めた500万円を元手にIPOの抽選に応募する場合、
親2人と未成年2人の4口座の間で110万円以上の資金移動(移したり戻したりの繰り返し)をしても贈与税は発生しませんか?
②未成年に当たる子が祖父母に100万円の贈与を受けた場合、親がその内の50万円を子の未成年口座にて株式等で運用してあげるなどしても税金上での問題はないのでしょうか?
ご指導よろしくお願いします。
税理士の回答

1.お互いが贈与の認識を持って資金移動し、その結果、贈与で受け取った金額が年間で110万円を超える場合には、贈与税が課されます。
2.祖父母から頂いた100万円を子の名義で運用している限りにおいては、税務上の問題は無いと思われます。

①について
贈与とは「あげる側」「もらう側」の「あげましょう」「もらいましょう」という合意の上で成り立つものです。
口座間で資金移動がある都度発生することではありません。
ご質問の場合、贈与税は発生しないと判断します。
②について
祖父母→子(未成年者)の贈与は成立しているとの想定です。
ご質問の場合だけをもって課税上、問題になることはないと考えます。子→親の贈与税を心配されているのならば、前述のとおりお互いの意思の確認が必要になります。
また、仮に50万円が贈与であるとしても、年間110万円までは贈与税の基礎控除があります。
以上、参考にしていただければと思います。
ネット等でいろいろ調べても様々なケースがあり、これといった明確な情報を見つけられずに大変困惑しておりました。
ご回答頂きました内容にて、資産運用と贈与税の関係性や考え方が分かりとてもすっきりしました。
この度はご指導頂きまして誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年06月07日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。