累積した生活費の支払いは贈与になりますか
共働きなこともあり、結婚後10年間、生活費の負担について特に決めず、何となくの分担でこれまで折半してきました。(収入差はほぼありません)
主人から、自分が多く払ってきた分が大体1千万円になるから払ってほしいと言われました。
確認すべきことはいろいろありますが、もし1千万円払う場合は贈与になるのでしょうか。
税理士の回答

夫婦間はお互いに扶養義務があるため、日常の生活費をどちらが負担してもそこに贈与税がかかることはありません。
しかし、今回のご質問は日々の生活費としての金銭の授受ではなく、まとまった資金の移動になるため、贈与税の課税対象になるものと考えます。
ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月07日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。