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名義預金の解決方法について

名義預金とは認識せず数年前1000万円の通帳と印鑑を両親から貰いました。おそらくお年玉やお祝い金に両親のお金が混ざったものです。
最近、それが問題になる事を知りました。
しかし、いったん両親の口座に振り込み、そこから110万円ずつ毎年また振り込んでもらうのは両親に負担がかかります。
そこで名義預金の口座から、私自身が、私、夫、娘の3つの口座に毎年110万円ずつ振り込むという方法は問題解決になりますか?

税理士の回答

そこで名義預金の口座から、私自身が、私、夫、娘の3つの口座に毎年110万円ずつ振り込むという方法は問題解決になりますか?

なると考えます。
贈与する人と、受ける人との、贈与契約書を毎年作成してください。
また、110万円ではなく、111万円贈与して、1000円税金を支払う。
贈与の証拠にもなります。

ありがとうございます。
繰り返しの質問となり恐縮ですが、振り込む人間は、両親ではなく私自身なのは問題にならないでしょうか?
名義預金の中の財産は今の所両親所有のはずなので、後々話がややこしくならないか心配です。
振り込んだ人物は誰であれ、贈与契約書を作成する事でその辺りが回避できるという事でしょうか?

繰り返しの質問となり恐縮ですが、振り込む人間は、両親ではなく私自身なのは問題にならないでしょうか?
名義預金ですから、本来なら、ご両親の名前でしょうね。
また、振込んは、私ではないほうが良いですが・・・仮に私にしたら、下記贈与契約書に、名義預金からの振込につき、振込人を、私にすると記載ください。
振り込んだ人物は誰であれ、贈与契約書を作成する事でその辺りが回避できるという事でしょうか?
上記記載。

誰名義の預金であろうとも、「あげます。もらいます。」という双方の意思があれば贈与が成立します。
したがって、あなたが1000万円の通帳と印鑑を受け取った時点で贈与が成立し、贈与税の申告納税が必要になります。

色々な回答があって何が正しいのか分かりません。

再度申し上げますが、あなたは、数年前に親から1,000万円の預金を貰ったのですから、贈与が成立しています。
したがって、贈与税の申告納税が必要です。

名義預金とは認識せず数年前1000万円の通帳と印鑑を両親から貰いました.

中田先生は、上記相談者様の言葉を、ある意味、両親の贈与の意思と、相談者様が、もらう、意思と、誤解されているかもしれません。
実際にそうならば、中田先生の言う通りになります。
もらったのという言葉は、預かっているとの言葉の少しいい間違いなら、まだ、贈与は成立していなく、名義預金のままです。
中田先生は、その時点の問題について、お話ししているだけです。
竹中は、それが名義預金だとして、それを前提にお話ししています。
そのところを理解してください。
その回答として、
「贈与する人と、受ける人との、贈与契約書を毎年作成してください。
また、110万円ではなく、111万円贈与して、1000円税金を支払う。
贈与の証拠にもなります。」
「名義預金ですから、本来なら、ご両親の名前でしょうね。
また、振込んは、私ではないほうが良いですが・・・仮に私にしたら、下記贈与契約書に、名義預金からの振込につき、振込人を、私にすると記載ください。
振り込んだ人物は誰であれ、贈与契約書を作成する事でその辺りが回避できるという事でしょうか?」
記載しています。

メールでのやり取りは、難しいです、文字ずらで、しっかりした前提などを推測します。
混乱させて、申し訳ありません。
良ければ、お電話ください。

最近、それが問題になる事を知りました。

ということは、質問者様も贈与になってしまうと思い相談しているのでしょうから、「贈与になります」と回答しています。
数年前の贈与を贈与税がかからないようにするなどの行為は、仮装隠蔽とみなされかねませんのでご注意ください。

本投稿は、2021年06月10日 05時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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