土地取得時の手付金の立替払い(贈与税)
住宅用土地の購入契約にあたり、手付金を300万ほど不動産屋に振込む必要があります。ただ、夫がすぐに動かせる手持ち資金がなく、一時的に妻である私が立替え、6ヶ月後に夫の定期が満期を迎えるのでそこから私へ一括返済する予定です。
この場合、贈与税の対象外になりますでしょうか?また、贈与税対象外である旨の証明として、借用書等の書類を作成した方がいいと思いますが、具体的どんな書類が必要になりますでしょうか?なお、極力、手続きの手間もあるので、無利息で処理したいのですが、無利息で問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
贈与ではなく貸付であれば贈与税の対象ではありません。
対外的に立証できるようにお考えのとおり借用書(金銭消費貸借契約書)を作成してください。
例えば年利1%程度でも利息をつけたほうがより良いですが、無利息でも無利息分は贈与にはなるものの年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税の申告納税は不要です。
中田先生、ありがとうございます。念のため知っておきたいのですが、無利息とした場合、月当たりの贈与額はどのような計算に対象なりますでしょうか?
例えば、300万円を年利1%で半年後一括返済の場合、利息は15,000円ですね。
これを無利息とした場合、15,000円の贈与があったとみなされるということです。
ありがとうございます。追加で恐縮なのですが、借用書には印紙(この場合2000円?)は必要でしょうか?
はい必要です。
印紙税法の第1号文書の金銭消費貸借契約書に該当し、記載金額が300万円ですので2,000円の収入印紙を貼付し、割印しなければなりません。
本投稿は、2021年06月14日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。