親子間の借入に関して
6〜7年間にかけて母に1000万円ほど預けていました。銀行を介したり介さなかったりとバラバラです。今回全額を一括返済してもらうことになりましたが、これまで母の銀行に送金しておりました。
返してもらう際に、これは贈与に当たるのでしょうか?
借入書などは作成しておらず、過去に渡した金額や返済してもらう金額などを今から作成しようと思うのですが、書き方も知りたいです。
税理士の回答

単に預けていたのであれば、預けていたものを返してもらっただけなので贈与にはなりません。
貸したわけでもなければ、借入書ではないと思われます。ただし、その間、預けた日付、金額等一覧がわかる書類は作成されたほうがよろしいと思います。
本投稿は、2021年06月17日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。