証券会社の口座を子の名義で開設し、その口座を解約し、その現金を親に戻す場合
お世話になります。
70歳の女性(母)が子の名義で証券会社に口座を開設し、その母だけが証券会社とやり取りをし、子は利息の受け取りなどはこれまで一切ありません。
その口座の資産評価としては700万くらいあるのですが、その口座を解約し、一旦現金が娘の普通口座などに入った後、すぐに母名義の口座に入金した場合、この一連の中で課税が発生しますでしょうか?
母は特段大きな資産があるわけでもなく、相続対策が必要な状況ではありません。
税理士の回答

本件の証券口座は典型的な名義財産と思われます。
お母様の証券口座を解約し、いったんお子様名義の預金口座を経由するものの、すぐにお母様の預金口座に入金する、つまりは、ご自身の口座での資金移転に過ぎませんから課税はされないと思料いたします。

【確認したい事項】
?700万円はどのように発生した金銭でしょうか
?なぜ子の名義で証券口座を開設したのですか
?今回なぜ解約するのでしょうか
?その他贈与の有無
?想定相続人の数
などありますが…
仮に母の収入から形成された700万円であると想定すれば、
一連の名義変更のみをとらえて課税(例えば贈与税)が発生することはないと考えます。
しかし、子名義使用の理由、今回解約後の資金使途などによってはより詳細な事実確認が必要な場合もあります。
以上、参考にしていただければと思います。
早速のご回答感謝いたします。非常に参考になりました。また機会ございましたらよろしくお願い致します。
本投稿は、2021年06月23日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。