海外留学資金の孫への都度贈与をする際の口座管理について
孫2人が海外の大学に進学。祖父から教育資金の援助を受け、海外送金のできる親の銀行口座に2500万円振り込んでもらいました。この口座は孫への海外送金専用とし、大学の学費等留学費用と認められるものを、その都度孫に送金して使いました。しかし、1年後に祖父が他界し、残金が1700万円ほどありました。そのため祖母が残金1700円を相続し、祖父の遺志を引き継ぎ、孫への教育資金援助として、祖父と同様、孫への送金専用口座から都度送金をして使いました。領収書、送金の記録等はすべて保存し管理しております。
祖父母ともに海外送金を自分でできる健康状態ではなかったので、孫の父親名義の口座に一括してお金を振り込み、父親が都度送金をしていたのですが、この場合、祖父母から義息子への贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
1700万が他に使われずに都度振込のみに使用されていることがしっかりトレースできるのであれば贈与にあたらないと思います。祖母が判断能力を持っていることが前提です(私見)
明快なアンサーを迅速にいただき安心いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月28日 19時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。