一般贈与の際の贈与税について教えて下さい
姉から弟へ土地建物の名義変更をすることになりました
一般贈与になると思うのですが、贈与税や不動産取得税の計算の元となる評価額は固定資産税の通知書にある金額とありますが…
通知書を見ると2種類の金額があります
『評価額』1300万 (住宅用地の特例と記載あり)
『固定資産税課税標準額』350万
実際の固定資産税額は後者の『固定資産税課税標準額』を元に計算されていました
贈与税や不動産取得税の計算のもとになるのはどちらの金額でしょうか?
ちなみに、登記事項証明の地目には、一部が『宅地で残りは『畑』でした
かなり金額が違うので話を進めるかどうか迷っています
よろしくお願い致します
税理士の回答

不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額です。
なお、令和6年3月31日までに取得した宅地については、固定資産税評価額の2分の1が課税標準になります。
贈与税計算上の土地の評価額は、相続税評価額となります。
土地の相続税評価額の算出方法は複雑になりますので、こちらで説明するのは難しいです。
一度お近くの資産税に強い税理士に試算してもらうことをお勧め致します。
本投稿は、2021年07月03日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。