10年以上前の未成年時の贈与について
10年以上前、19歳もしくは20歳くらいのころに母から400万円を受け取り、自分の口座に入れました(当時の通帳が残っていないため年齢が曖昧です)。
その後暫くは使わず、20代半ばくらいにこのお金を使いました。
そこでいくつかご質問させてください。
①当時は税の知識がなく、契約書の作成や贈与税の申告をしておりませんでした。この場合、時効などは適用されるのでしょうか。
②我が家は両親が離婚しており、親権者は父です。
最近になり、未成年者が贈与を受ける場合には親権者の同意がないと取消されると見かけました。
しかしながらこの件を父は知りませんし、知られたくもないのが当時から現在まで双方の認識です。
この場合、私と母両方の合意があっても私が贈与されたのが19歳であれば取り消されてしまうのでしょうか。
③取消される場合、10年以上前でさらに使ったお金であっても、今から母に返した方が良いのでしょうか。
また取消されるというのはつまり、母が亡くなった時に税務調査などが入ると、「これは贈与ではなく母の財産です」と指摘されることだと認識しています。
つまり仮に取消されるような事案であっても相続時まではとくに問題にはならないと思うのですが、いかがでしょうか。
④この件について、今後贈与税で税務調査などが入るリスクは高いでしょうか。
また贈与税で税務調査が仮に入った場合、未成年時の贈与であれば父への確認がなされるのでしょうか。
税理士の回答

①引渡し完了し贈与が成立していると考えられますので、現時点では贈与税は時効になります。
②単純贈与契約の場合、通常契約と異なり、取り消し事由には該当しません。
③贈与成立している以上、返すのは現実的ではないかと思います。
ご心配されているいわゆる名義預金は、贈与ではなくかつ口座残高があるような状態ですので、相談者様はこれに該当しないと思います。
④時効ですので、贈与税の調査になることはないでしょう。
仮に相続税の調査で確認されることは考えられますが、19才であれば贈与認識もきっちりあるので、相続加算とはみなされないと考えます。
ただ、贈与税申告してないことは不利に判断される材料にはなります。
石井先生、詳しくありがとうございました。
重ね重ね申し訳ないのですが、
①引渡し完了し贈与が成立していると考えられますので、現時点では贈与税は時効になります。
この引き渡し完了というのは私が母から受け取った19歳(もしくは20歳)の時点で贈与が成立しているということでよいでしょうか。
それとも貰ってから数年は手を付けずにいたのですが、使った時に贈与が成立しているのでしょうか。
また時効とのことですが、これは今から何か手続きの必要はありますか?
何度も申し訳ございませんが、教えていただけると幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

竹中公剛
石井先生とは、別の見解を言います。
母からの、400万円は、受け取っただけなのですから、贈与ではありません。
預かっているだけです。
贈与は、お母さんの贈与の意思と相談者様の受ける意思が、確認されなければいけません。
そのうえで、
そのお金は、費消されています。
お金自体が、現在もありません。
よって、何もする必要はありません。
竹中先生、ご返答ありがとうございました。
当時の意思ひとつでさまざまな見解があるのですね。
勉強になります。
一応19歳(もしくは20歳)の時に受け取った際、いわゆる「あげます」・「もらいます」という意思があった状態です。
この場合でも当時の贈与にはならないのでしょうか。
またもう一点ご質問です。
仮にこれが預かっただけのお金だとします。
私は預かったお金を使ったことになり、いわゆる使い込み?のような状態になると思います。
この場合、現在自身の貯金としてある400万円を母から預かった400万円として認識し、今後も使わず残しておくことで、使い込みの補填とすることができるのでしょうか。
説明が下手で申し訳ございません。

竹中公剛
一応19歳(もしくは20歳)の時に受け取った際、いわゆる「あげます」・「もらいます」という意思があった状態です。
本来ならそれで、贈与は成立しています。
でも、外部に証明ができません。
特に税務署の調査で、それを言っても、何にもなりません。
この場合でも当時の贈与にはならないのでしょうか。
上記記載。
またもう一点ご質問です。
仮にこれが預かっただけのお金だとします。
私は預かったお金を使ったことになり、いわゆる使い込み?のような状態になると思います。
使い込んだと記載しています。
この場合、現在自身の貯金としてある400万円を母から預かった400万円として認識し、今後も使わず残しておくことで、使い込みの補填とすることができるのでしょうか。
しても良いですが、どちらかに決めてください。
あちらこちら変わるようだと、相談になりません。
竹中先生、重ね重ねご返答いただきありがとうございます。
証明ができないとのこと、確かに口頭での約束のみなので難しいかもしれません。
これから先、相続発生時などに問題になった場合は、税理士の先生に相談に行ってみようと思います。
またその際この贈与が否定され納税の必要性などが生じれば、きちんと収めます。
それからもう一つの質問の方ですが、こちらもありがとうございます。
「使い込み」という言葉は使いましたが、この質問は例えばの話としてご質問させていただいたものでした。
当初より母も私もあげた・貰ったと認識しており、私自身貰った(贈与された)お金を使ったものであり、預かったお金を使い込みしたという認識はありません。
私の書き方が悪いせいで、結果として意見が二転三転したようになってしまい、大変申し訳ございませんでした。
不快な気分にさせてしまったこと、この場をお借りしてお詫び申し上げます。
それでは竹中先生、そして最初にご返答くださった石井先生、本当に詳しくありがとうございました。
今後このようなことのないよう、自分でも税の知識をつけたいと思います。
またどちらにもベストアンサーをつけさせていただきたいのですが、1名のみのようですので、先にご返答くださった方につけさせていただきます。
申し訳ございませんが、ご了承ください。
本投稿は、2021年07月04日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。