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海外在住の兄からの送金における贈与税について

兄妹間の贈与税について教えてください。

兄:海外在住
質問者(妹):日本在住

海外在住の兄は日本の奨学金返済をしています。日本にある本人の銀行口座から毎月引落としされていますが、海外への転出届を出しているため住民票・マイナンバーが無く海外の自分の口座から日本の銀行口座に送金ができません。
そのため、妹(私)の銀行口座に送金してもらい、妹が兄の口座に振込している状態です。
この場合、贈与税は課税となるのでしょうか。
金額は年間110万以内の時もありますが、兄の収入によっては年間110万を超える年もあります。

税理士の回答

 実態として、相談者様は贈与されているわけではないので、贈与税はかからないと思われます。

早速ご回答いただきありがとうございました。安心しました。

本投稿は、2021年07月04日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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