主人の通帳から、妻の私名義の車を購入
主人が重い病気になり、先が短いと言う事で、主人の通帳から出したお金で、800万の私名義の車があります。
これは、贈与税は免れないのでしょうか?
私には別に自分が運転する軽自動車があり、主人にも、主人の軽自動車があり、この800万の車は、私名義にされていますが、主人の趣味で購入したものであり、主人しか乗っていません。
もし、3年以内に亡くなれば、相続税の対象としていれるつもりで、この車が欲しいわけでもありませんが、主人が名義変更してくれそうもなく、今は私名義のままでいます。
税理士の回答
名義は大変重要です。
ご主人名義の通帳からのお金で奥様名義の自動車を購入すれば贈与になります。(奥様名義にした際に奥様の承諾があったわけですから贈与が成立したことになります)
税務署は特に相続時に相続税、贈与税の確認をします。
指摘されないように、贈与税申告納税をしてください。
本投稿は、2021年07月05日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。