海外在住の夫から生活費の送金
国際結婚で海外在住、諸事情で妻と子供のみ帰国することになりました。
国内に居住する子供の口座へまとめて当面の生活費(100万円)を送金することになります。この場合どのような税金がかかりますか?また子供ではなく養育者の妻宛に送金した方が良いですか?まとめて生活費を送金するため残った金額は普通預金の残高で残す場合に何か問題になりますか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
生活費は原則「非課税所得」に該当します。
その結果、送金先の普通預金に残高があったとしても、その残高が何百万もなければ、緊急に必要な資金もあるでしょうからそんなには心配することは無いと思います。(残高が多きすると、生活費ではなく、贈与ではないかとして「贈与税の対象」となる可能性があります。)
なお、日本国内の生活費を切り盛りするのが奥様であれば、送金先は奥様の方が良いと思います。
また、国外から多額の送金があった場合、税務署より「国外送金等のお尋ね」という文書が、国内の受取者のところに届きます。
その際には、「家族○人の当面の生活費」とか「〇ヶ月分の生活費」と、その旨を伝えれば大丈夫だと思います。
国税庁HPの説明箇所として「贈与税がかからない場合」の「2」を参考にしてください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
ご回答ありがとうございました。

米森まつ美
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年07月06日 00時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。