税理士ドットコム - かんぽ生命の養老保険の名義変更による贈与税について - 今現在は、名義変更をすると、必ず、税務署に変更...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. かんぽ生命の養老保険の名義変更による贈与税について

かんぽ生命の養老保険の名義変更による贈与税について

宜しくお願いいたします。
継母が生前私を被保険者とする養老保険に加入しました。
遠く離れてはいましたが、父親亡き後、私が何かと面倒を見ていたので
このままでは実の息子二人と同じ割合の創造区では可哀そうだ
何かいい方法は無いかと郵便局に相談して養老保険を進められたようです。
それを聞いた私は被保険者だけ私でも、契約者と受取人が継母名義では
あまり意味が無いと考え、全て私名義にしてもらいました。
保険料は継母が10年分一括前払いしてあります。
満期金額は700万円です。
契約したのが2011年8月1日です。
名義変更したのが2012年6月13日です。
2016年11月6日継母が死亡しました。
その時は実の息子2人を含めた3人で約2500万円程の遺産を分割しました。
相続税の申告は必要ないと判断して申告しておりません。
そしてその保険が今月7月31日で満期を迎えます。
配当金は4万円程です。
合計704万円ほどの受け取りになります。
この満期金について申告は必要になりますでしょうか?
贈与税等発生しないのか心配しております。
お教えいただければ幸いに存じます。

税理士の回答

今現在は、名義変更をすると、必ず、税務署に変更通知が行きます。
2012.6.13の時には、そのような制度はなかったと思います。

何かいい方法は無いかと郵便局に相談して養老保険を進められたようです。
それを聞いた私は被保険者だけ私でも、契約者と受取人が継母名義では あまり意味が無いと考え、全て私名義にしてもらいました。

この時に郵便今日の方は、税法のことを考えずに、言われるままに変更したのでしょう。
何とも言いようにない変更です。


そしてその保険が今月7月31日で満期を迎えます。


現在の制度では、満期を迎えた時に、異動の全てを、税務署に、連絡が行きます。
2012.6.13に贈与になっていれば、時効です。その時の解約返戻金の金額が・・・。

税務署が、700万円について、象、相談者様を攻めてくるか?心配ですが・・・2012.6.13に贈与を受けた旨を主張して、一切譲らないでください。
税務署の攻め方は、巧妙ですよ。
腹を決めて、対応をお願いします。
譲らないでください。問題はありません。

本投稿は、2021年07月07日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,157
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,227