贈与・相続税について
現在付き合っている遠距離の彼氏がいます。その方は両親共に病気で亡くしており、現在弟と2人暮らしです。家の相続人はおそらく彼ですが、弟がその家に彼女と同棲するというのをきっかけに一人暮らし、もしくは私との同棲を考えています。そうすると、弟に家を贈与、相続しないといけないという話ですが、この場合の税金がいくらになるか、もしくはかからないようにならないのかなど、詳しく聞けたらと思います。なお、築15年くらいの一軒家、二階建てだと思われます
税理士の回答
その不動産が彼の名義(登記)であるという前提で回答します。
彼の弟の名義に変更するのであれば、贈与になり贈与税の対象になります。(その不動産の評価額が贈与額になります。)
ただし、彼の弟が住むからといってすぐに名義変更をしなくてもよいのであれば、使用貸借あるいは賃貸借してはいかがですか。
仮に名義変更し贈与税がかかるとして、その不動産の評価額はどのようにわかるのでしょうか?
また、使用貸借や賃貸借する場合、どのような手続きが必要ですか?
土地については路線価、倍率方式などにより評価します。
ご自身でできなければ、税理士に依頼します。
建物は固定資産税評価額がそのまま評価額になります。
ご兄弟ですから使用貸借の場合は契約書の作成を省略してもかまわないかもしれません。
賃貸借の場合は賃貸借契約書を作成するほか、彼は賃貸収入を得るので所得税の確定申告が必要になります。
なるほど…ありがとうございます
使用貸借、賃貸借だと、贈与税や相続税よりもお金をかけずに家を弟に渡せるというか、そういったものはかからないという解釈で大丈夫でしょうか?
不動産の名義を変えると贈与になり贈与税の対象になりますが、使用貸借や賃貸借は名義はそのままなので贈与税の対象にはならないということです。
本投稿は、2021年07月16日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。