税理士ドットコム - [贈与税]家族カードで保険契約 受取時に問題があるかどうか教えてください。 - 家族カードの引き落とし口座はご相談者様(本人?)...
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家族カードで保険契約 受取時に問題があるかどうか教えてください。

下記、2件の保険を契約予定です。

がん保険
積立保険

契約者→本人
カード払い→家族カードで名前は本人
家族カードの口座引き落としは本人父となります。

このような契約の場合、保険金受取時に贈与税等かかるのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

家族カードの引き落とし口座はご相談者様(本人?)ですか?それとも、お父様ですか?
誰が保険料を支払っていて、誰が受取人なのかが重要になります。

家族カードの引き落とし口座は父になっています。

契約者と受取人は本人(私)とする予定です。

税理士ドットコム退会済み税理士

 まず、がん保険につきましては、医療保障でおりた保険金は非課税です。
 もし、そのがん保険に死亡保障が付いていて、仮にご相談者様がお亡くなりになられた場合は、死亡保険金の受取人が誰かにより課税関係が変わります。
 具体的には、保険料支払者であるお父様が死亡保険金の受取人である場合は、所得税課税になります。
 お父様以外の方が死亡保険金の受取人である場合は、お父様から受取人にその保険金相当額を贈与したとみなされ、贈与税が課税されます。

 次に、積立保険については、保障内容が分かりかねますが、医療保障や介護保障による保険金は非課税です。
 ご相談者様が満期保険金や解約返戻金を受け取ったときは、お父様からその受取金額を贈与されたとみなされて、贈与税が課税されます。
 死亡保険金の取扱いは、上記のがん保険と同じになります。

 なお、いずれも被保険者はご相談者様であるものとして回答しております。

ありがとうございます。

積立保険に関しては積立のみで満期で受け取ることを想定しています。
その場合は満期で贈与税がかかるのでしょうか。
積立自体は年110万には達しないのですが。。

重ねて質問で申し訳ございません。

税理士ドットコム退会済み税理士

満期保険金の金額を、満期保険金を受け取った時に、贈与されたとみなされます。
つまり、満期保険金の金額が110万円以上あった場合は、贈与税の申告が必要となります。

税理士ドットコム退会済み税理士

積立保険については、その保険料相当額をお父様から金銭で贈与を受けて、保険料支払者をご相談者様にされてはいかがでしょうか。
そうすれば、毎年の贈与額が110万円以内に収まるわけですから、贈与税がかかりません。

ご丁寧に回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
どのようにするか検討したいと思います。

重ねての質問に対しても迅速に回答頂きありがとうござきました。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
また疑問点がありましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年07月17日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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