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教育資金一括贈与の考え方について

現在二人の子供がいますが妻も早くに亡くし私自身が大病を患ったこともあり子供達の教育資金の一括贈与について考えております。
幸いにして多少の財産は蓄財できていますがこの一括贈与を利用して子供一人当たり1500万円教育信託贈与をした場合私が亡くなった時にその残額はみなし財産として相続税の計算に含める必要があるのでしょうか
各種資料などを拝見すると必要は無いような気もしますが間違っていてはいけないのでご教示いただけたら幸いです。

現況
子供は高校3年生と1年生
私立に通っており一人年間100万円程度教育資金として支払い
現在はその都度私の資産から支払い
余命宣告をされており余命1~2年
一括贈与が有効ならばその分相続財産が目減りし、私が亡くなったあとの子供達の教育資金についても教育信託贈与金から子供達自身で支払う事ができるのではないかと考えている。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

一定の場合には、ご相談者様がお調べされました通り、ご相談者様に相続が発生した時に、使えなかった残額を相続により取得したものとみなされて、相続税課税されるのですが、相続開始日において、受贈者(お子様)が23歳未満であれば、相続税課税されません。
したがって、ご相談者様のご状況からしまして、お子様は残額に対して相続税課税される可能性は低いと考えます。

松井先生早速の回答ありがとうございます。
如何せん体調次第でPCに触れられる機会も限られているので返信が遅くなりました。
追加でお聞きしたのですが私が存命中は教育資金は私の資産から支払い続けて、私が亡くなった以降子供たちが教育信託贈与金で学費等を支払うという形にしても問題無いのでしょうか。
(要するに教育信託贈与をしたらそれを使い切るまでは自分の資産から教育費用を出すことは出来ないのでしょうかという意味です。出来れば信託贈与金をより多く残して子供達が教育費用に困窮しないようにしたいと考えているからです。無論子供達が無事学業を修めて信託贈与金が残っていた場合は贈与税の対象となることは理解しております。ちなみにこの場合は残額そのままが課税対象となるのでしょうか?それとも一般のように110万円の控除が認められるのでしょうか。ご教示いただけたら幸いです。)

税理士ドットコム退会済み税理士

 ご相談者様の状況からして、お子様に財産を円滑に渡せるように遺言書を残されてはいかがですか?
 遺言書がない場合、ご相談者様の遺産を相続人が遺産分割協議をして、誰がどのような割合で財産を取得するかを決めることになるのですが、未成年者は遺産分割協議に参加することができません。
 では、どうするのかと言いますと、お子様の特別代理人(例えば利益相反にならないお子様の叔母や叔父)を家庭裁判所に選任してもらい、それから遺産分割協議をすることになるため、早く動いても半年程度はご相談者様の財産を動かせなくなると思います。
 しかし、遺言書があれば、遺産の承継をスムーズに行うことができます。
 遺言書の形式には、よく使われるものとして、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
 自筆証書遺言は、ご相談者様のご病気の状況もありますので、可能か分かりかねますが、ご相談者様がお一人で書くことができます。
 しかし、自筆証書遺言は、まず、ご相談者様に相続が発生した後、相続人の方がその遺言書の封を切らずに家庭裁判所に持って行って、検認手続きというものをしなければなりません。
 検認手続きというのは、家庭裁判所が誰の遺言書か確認するだけで、その遺言書が有効かどうかの判断はしません。
 自筆証書遺言は、専門家でない方が書くこともあり、法的要件を欠いていることにより、せっかく遺言を残されたのに無効であることもありますので、費用はかかりませんが、あまりお勧めしません。
 次に公正証書遺言は、公証人の先生に遺言書を作成してもらうので、無効になるということは、ほぼあり得ませんし、ご相談者様がお亡くなりになった後、家庭裁判所で検認手続きをする必要もありません。
 また、司法書士や信託銀行などを遺言執行者としておけば、遺言執行者がその遺言の内容に沿って、相続手続きをしてくれるので、お子様の負担もかなり軽減されます。
 この場合、信託銀行の遺言執行報酬は物凄く高いので、司法書士に遺言を作成するところから、依頼されるといいでしょう。
 また、ご相談者様が公証役場に出向くことが難しい場合、公証人の先生が病院などに出張し、遺言書の作成手続きをしてくれる制度もあります。
 以上のことから、遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言を強くお勧め致します。

以下、ご質問について、ご回答いたします。

私が存命中は教育資金は私の資産から支払い続けて、私が亡くなった以降子供たちが教育信託贈与金で学費等を支払うという形にしても問題無いのでしょうか。
→問題はないと思いますが、使い切れなければ、最終的に贈与税が課税されてしまいますから、教育資金一括贈与した資金から学費に充てた方がいいと考えます。

残額そのままが課税対象となるのでしょうか?それとも一般のように110万円の控除が認められるのでしょうか。
→管理残額を贈与税の課税価格に算入するとなっていますので、贈与税の基礎控除110万円は、そこから控除されると考えます。

本投稿は、2021年07月18日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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