贈与税の申告について
私は祖母から6月に生前贈与で150万円いただいたのですが5月に知人から生活費に使うように5万円頂きました。(PayPayで送られた後に銀行口座に出金しました。)ですがどこからどこまでが生活費なのかわからず、その証明をするものを取っておくのも億劫なのでその分の贈与税も支払いたいと考えています。そこで、祖母の税理士さんが用意した贈与税申告用紙があるそうなのですが、かならずそこから支払わないといけないのでしょうか?個人的に申告用紙を用意するか、二度申告したいと考えているのですが不可能でしょうか?また、祖母の税理士さんが用意したものから申告した場合と、二度申告した場合支払った旨の通知が祖母や祖母の税理士さんに届くのでしょうか?
税理士の回答
二度にわたって申告することはできません。
5万円を含めた額で税理士に申告書作成を依頼すれば、当然税理士に5万円について知られます。
税理士やお祖母様に知られたくなければ、ご自身で(ご自身で別の税理士に依頼して)申告納税してください。

祖母の税理士さんが用意した贈与税申告用紙があるそうなのですが、かならずそこから支払わないといけないのでしょうか?
→贈与税の申告書の用紙は国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署で貰えます。
国税庁HP: 令和2年分贈与税の申告書等の様式一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2020/01.htm
二度申告したいと考えているのですが不可能でしょうか?
→二度申告するのではなく、一度目にした申告を修正する修正申告という手続きを取ってください。
祖母の税理士さんが用意したものから申告した場合と、二度申告した場合支払った旨の通知が祖母や祖母の税理士さんに届くのでしょうか?
→ご相談者様が贈与税の修正申告をしたことが、お祖母様やお祖母様が委任している税理士に通知されることはありません。
申告書は立派な個人情報です。申告について税務署側が問い合わせ等を行う相手は、申告書を提出した納税者本人か、税理士を代理人として申告書を提出している場合に限り税理士です。
本投稿は、2021年07月18日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。